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スキマバイトは守られている?損害・ケガが起きたら補償と責任は?

損害を出した場合の責任は?自腹で払う必要あり?

【画像出典元】「Artit Wongpradu/shutterstock.com」

スキマバイトの業務中に、職場の備品や商品を壊すなどして損害を出してしまった場合どうなるのでしょう。この場合も契約形態が焦点となります。

雇用契約での損害の責任

契約形態が雇用契約であれば責任の考え方は通常のアルバイトと同じになります。例えばタイミーでは、下記のとおり業務中にミスで備品や商品を壊してしまっても、扱いは通常のアルバイトと同じになると明記しています。

ワーカーさんと事業者様間で直接雇用契約を結んでいるため、通常の従業員の方と同様に、対応をお進めください。

出典:タイミー「ワーカーさんが備品・商品を破損してしまった」より

ただし、雇用契約の場合でも、あまりに大きな損害を与えたり、故意に損害を与えた場合には、損害賠償を求められることもあります。これはスキマバイトに限らず通常のアルバイトであっても言えることです。

業務委託の損害の責任

契約形態が業務委託の人が、業務中にミスで備品や商品を壊してしまった場合には、損害賠償請求などを求められる可能性が雇用契約よりも高まります。損害賠償については業務委託契約の「損害賠償条項」にて触れられることもあるため、よく確認しておきましょう。

ただし業務委託であっても、下記の『ウーバーイーツ』のように会社側やサービス側が独自の補償制度を用意していることもあります。

対人・対物賠償責任
配達中の事故により、他人を死傷させたり、他人の物品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

尚、補償額には上限があります。

出典:ウーバーイーツ「配達パートナー向けサポートプログラム」より

ケガをした場合の補償はどうなる?

スキマバイトの業務中にケガや事故をしてしまった場合、治療にかかる費用などは補償してもらえるのでしょうか。これについても契約形態によって差があります。

雇用契約でのケガの補償

契約形態が雇用契約の人がケガをしてしまった場合、スキマバイトであっても「労災保険(労働者災害補償保険)」が適用されることが多いです。

働き手が求人への申し込みを完了した時点で、労働契約が成立しているため、通勤の途中(住居から就業場所、就業場所から住居への移動中)でケガをした場合は、労災保険給付を請求することができます。まず雇用主に連絡しましょう。

出典:タイミーラボ「タイミーでは労災保険に加入できる?」より

例えば「飲食店の調理場のスキマバイトで手を切ってしまった」、「倉庫のスキマバイトで台車にぶつかって打撲してしまった」、「フードデリバリーのスキマバイトで転倒し大ケガをした」などの場合も、雇用契約であれば労災保険が適用され、療養費などが補償されることがあります。

業務委託でのケガの補償

一方、契約形態が業務委託の場合、原則として労災保険の適用外となるため、スキマバイト中にケガや事故をしてしまうと自己負担で治療する必要があります。ただし令和6 年11月1 日よりフリーランスが労災保険の特別加入対象となり、フリーランス向けの労災保険に加入している人であれば、業務委託の仕事中のケガに労災保険を適用できることがあります。

配信元: mymo

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