【弁護士が解説】「相手への制裁感情」か「今後の生活保障」か
本件では、夫が不貞行為を繰り返している以上、夫はいわゆる有責配偶者にあたります。そのため、夫側からの離婚請求が当然に認められるわけではありません。
もっとも、有責配偶者からの離婚請求であっても、「別居期間」「未成熟の子の有無」「離婚によって相手方が経済的・精神的に過酷な状態に置かれないか」などを総合的に考慮し、離婚が認められることがあります。特に実務上、長期間の別居という事情は、かなり比重の高い考慮要素になる印象です。
本件では、すでに別居が長期化していることに加えて、子どもも独立し、夫側から財産分与・慰謝料として高額な条件が提示されています。妻が「夫と相手女性だけが幸せになるのは許せない」と感じるのは自然です。しかし、離婚事件では、相手への制裁感情と、自分の今後の生活保障を分けて考える必要もあります。
特に、相手女性への慰謝料請求をしないことが条件になっている場合でも、その分を含めて全体として十分な解決金が提示されているのであれば、裁判を長期化させるより合理的な選択となることがあります。
離婚協議や調停では、感情の決着だけを求めると、時間、費用、精神的負担が大きくなります。最終的には、財産分与、慰謝料、今後の生活を総合して、感情面だけではなく、どの解決が自分にとって最も実益があるかを判断することも重要といえるでしょう。
山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士
