
「土地の境界立会」を経験したことがありますか? ある日突然、お隣から封書や口頭で「土地の境界線を確認させてほしい」と依頼されたら、多くの人が戸惑うはず。「仕事が忙しくて時間がない」「普段からお隣とはあまり仲がよくないから関わりたくない」――そんな理由でお断りしたくなる気持ちも無理はありません。今回は、お隣からの土地境界立会の依頼に悩む40代女性Aさんの事例をもとに、土地の境界の専門家である土地家屋調査士・小川曜氏が「境界立会」について解説します。※プライバシーに配慮し、複数の事例を再構成して記事化しています。
お隣さんからの「土地境界立会の依頼」を断りたい
今回の相談者であるAさんは、40代の女性です。
15年前に不動産会社を通じて土地を購入し、その土地に注文住宅を建てて住みはじめました。しかし、雨が降るとお隣の雨樋から自分の敷地へ水が流れてくるなど、いくつか隣地トラブルを経験しており、お隣とは決して良好な関係とはいえません。
そんななか、お隣から土地の境界立会の依頼が届きました。当初は協力しようと思ったものの、自宅を探すと、土地購入時の測量図を発見したことから、「いまさらわざわざ立ち会う必要性がある?」と後ろ向きな気持ちに。現地には境界標もしっかり存在していることがわかったこともあり、正直なところ「できれば関わりたくない」というのが、Aさんの本音でした。
「仕事で忙しいことを理由に、立会をお断りしても大丈夫か」というのが今回の相談内容です。
「測量図があり境界標もある」=境界が明確、とは限らない
Aさんのように、図面があって現地に境界標が存在していれば「境界ははっきりしている」と思いがちです。しかし、必ずしもそれだけで境界が明確であるとは言い切れません。
本来「境界が明確である」とは、隣地と立ち会って境界の確認が完了し、現地に境界点を正しく復元できる図面が存在する状態を指します。今回の場合では、Aさんが持っているその測量図がどのような性質のものかによって、意味合いは大きく異なるのです。測量図が、隣地との立会・確認を経て作成されたものであれば、境界は「確定済み」といえます。
しかし、お隣との立会をせず、単に現地の塀や建物の位置を測っただけの図面であれば、立会確認の有無が不明なため、その図面だけでは境界は「未確定」として扱わざるを得ません。
一般的に、前者を「確定測量図」、後者を「現況測量図」と呼んで区別しています。Aさんの図面を確認したところ、境界標の記載はあるものの、名称は「現況測量図」となっていました。つまり、過去にお隣と立ち会って確認したかどうかが定かではない状態だったのです。
