会議費、福利厚生費…交際費と“似て非なる”勘定科目
年間800万円の枠を無駄遣いしないためには、“交際費に似て非なるもの”を正しく別の勘定科目で処理する必要があります。
1.会議費
1人あたりの支出額が1万円以下の社外の人間との飲食費は、交際費から除外して「会議費」として処理することが認められています。たとえば、社外の人を含めた4人で合計3万9,000円の飲食であれば、1人あたり1万円以下となるため会議費として計上できますが、合計4万2,000円になれば全額を交際費として処理しなければなりません。
ただし、会議費として処理するには、飲食の日時や金額、店舗名に加え、参加者の氏名、人数、関係性を記録しておく義務があります。手書きの領収書は金額の改ざんが容易であるため、明細が印字されたレシートの裏にこれらの情報をメモして保管しておくのが最も確実です。
2.福利厚生費
社員旅行や新年会、忘年会などは、全従業員を対象として行われる常識的な範囲の費用であれば福利厚生費として認められます。しかし、役員のみを対象とした慰安旅行などは福利厚生費とは認められず、役員賞与や交際費の対象となります。
3.広告宣伝費
カレンダーや手帳、うちわなど、社名が入った物品を不特定多数に向けて配るための費用は、贈答目的であっても交際費ではなく広告宣伝費として処理することが可能です。
税務調査で指摘されやすい“怪しい交際費”の特徴
税務調査において、特に指摘を受けやすい交際費の処理があります。
1.プライベートな支出
休日に家族や友人と行った食事代や旅行代、趣味のゴルフ代などを会社の交際費に計上する行為は、事業関連性が認められず確実に否認の対象となります。
2.他の勘定科目と混ざった計上
たとえば、会社の社員旅行に取引先を招待した場合、その取引先の分の費用は交際費として処理しなければなりません。しかし、計算の手間を省くために全額を福利厚生費にまとめて計上してしまうと、税務調査でその部分が交際費として再認定されます。その結果、交際費が800万円の枠を超過していれば、損金不算入のルールに抵触することになります。
3.帳簿や証拠書類への記載不備
飲食費のレシートに同席者の情報がなければ、事業関連性を証明できません。また、お中元や商品券などの贈答品を購入した場合、経営者自身が私的に使用したり換金したりしているのではないかという疑いを持たれやすくなります。
これを防ぐためには、領収書の保存に加え「いつ、誰に、いくら分の金券や品物を渡したか」が一目でわかる「贈答品リスト」を必ず作成し、説明責任を果たせる状態にしておくようにしましょう。
