過去7年分を遡る税務調査…“客観的な証拠”が最強の防衛策
会社の業務にまったく関係のない家族や友人との食事代、業務時間中であっても1人で取った食事代は、いかなる場合も経費にはなりません。家族を事業専従者として雇用している場合でも、客観的に見て業務上必要とされた飲食であり、会議の記録がなければ経費計上は困難です。
適法な飲食費を経費として守り抜くためには、証拠書類の徹底した保全が求められます。レシートや領収書を単に保管するだけではなく、その裏面や余白に「誰と」「何の目的で」食事をしたのか、相手の役職や参加人数を都度メモしておく習慣が不可欠です。税務調査は最大で過去7年分まで遡って行われます。
数年前の記憶に頼るのではなく、明確な記録を残しておくことが、税務調査官に不当な疑いをかけられず、リスクを最小限に抑えるための最強の防衛策となります。
黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
