行き過ぎた相続対策への規制強化
しかし、近年では「行き過ぎた相続対策」に対しては財産評価基本通達の第1条第6項「総則6項(伝家の宝刀)」を適用して個別評価(不動産鑑定評価)で相続税を申告することを求めたり、税制改正により駆け込みの相続対策に対しては時価に近づけるような相続評価とするような仕組みに変更したり、タワーマンションの評価方法を変更したりと不動産を活用した過度な相続対策にメスが入っています。
昨今は毎年のように税制改正により不動産を活用した相続対策にルール変更が加えられています。
小俣 年穂
ティー・コンサル株式会社 代表取締役
不動産鑑定士
ファイナンシャル・プランニング技能士 1級
宅地建物取引士
