医療費控除の準備はできていますか??もらい損ねないための「所得税の還付申告」手続きについて教えます!

医療費控除の準備はできていますか??もらい損ねないための「所得税の還付申告」手続きについて教えます!

もうすぐ確定申告期間。ファイナンシャルプランナーの大野先生が、出産や医療に関する還付金手続きについて詳しく教えてくれました。もらい損ねないために、しっかりと確認しておきましょう!

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毎年2月16日から3月15日は確定申告期間ですが、還付申告は確定申告期間前でも手続きができます。出産や多額の医療費がかかった場合の医療費控除や、住宅を購入して1年目の住宅ローン控除など還付申告を受けようと準備されている方もいらっしゃると思います。確定申告期間は混雑している確定申告会場も多く、新型コロナウイルスの感染予防の観点から入場整理券が必要となりました。

そこで今回は、どのような人が確定申告期間前後でも還付申告の手続きができるかなどをお伝えして参ります。

1.還付申告できる主な内容

会社員、公務員、医療・教育従事者などの給料を受け取っている方は、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト等の雇用形態にかかわらずその他の収入がない限り「給与所得者」と税法上は分類されますが、年末調整で所得税・住民税の手続きは完了し、確定申告をする必要はありません。

しかし、給与所得者も年末調整で対象とならない医療費控除(原則、年間医療費が世帯で10万円を超えた場合に適用)や雑損控除(災害や盗難・横領等の損害がある場合に適用)の申請や住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)を初めて申請する場合は、確定申告による還付手続き(以下、還付申告)が必要となります。

また、年末調整で手続きから漏れた扶養控除や生命保険料控除等の追加、年末調整をしないで退職した場合の精算なども還付申告の手続きで所得税の還付・住民税の減額ができます。

2.出産に関わる医療費も控除の対象になります

世帯で1年間10万円(所得が年間200万円以下の場合は所得の5%)を超える医療費を支払った場合には、医療費控除の適用が受けられ、給与所得者は還付の対象になりますが、病気やけがの通院・入院・手術だけでなく、出産関連費用も対象になるものがあります。

一例として、分娩費用、通院のための電車代・バス代、不妊症の治療費・人工授精の費用、妊婦の定期健診や出産後の検診費用等は対象になりますが、無痛分娩講座の受講費用、診断書作成費用、差額ベッド代(一定の場合を除く)、マイカー通院のためのガソリン代、駐車場代等は対象になりません。また、健康保険から支給される出産育児一時金は補填される金額として医療費の支払総額から差し引く形となります。


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