旦那の子供じゃないことがばれた〜ばれたときのリスクを解説

旦那の子供じゃないことがばれた〜ばれたときのリスクを解説

3、旦那の子供じゃないことがばれた場合、養育費は支払ってもらえる?



ここからは、旦那の子供じゃないことがわかった場合、養育費を支払ってもらえるのかについて確認していきましょう。

(1)法律上は旦那の子供として扱われる

戸籍上夫婦となっている二人の間で、婚姻期間中に子供が生まれた場合、生まれてくる子供は法律上旦那の子供として扱われます。なぜなら、妻が婚姻期間中に懐胎した子は夫の子と推定されることが法律で定められているからです(民法772条1項)。 

旦那がいくら「自分の子供ではない!妻の不倫相手の子供だ!」と主張しても、旦那の子供になるのが原則なのです。法律上、旦那の子供として扱われるということは、生まれてくる子供と旦那との間で親子関係が発生するということです。

そのため、

  • 親子関係がないことを証明したり
  • 親子関係を解消したり

などの手段を取らない限りは、たとえ離婚したとしても旦那には養育費の支払義務が発生するのが原則です。

(2)嫡出否認の訴え

妻が不倫相手の子供を妊娠していることが明らかであるにもかかわらず、自分との間で親子関係が発生するのは旦那側からすると納得がいかないケースが多いです。

このような場合、旦那側は嫡出否認の訴えを提起することが可能です。

もっとも、嫡出否認の訴えは「子の出生を知った時から1年以内」に提起しなければなりません(民法777条)。

妊娠初期段階では妻が妊娠していることに気づいていなかったり、妊娠していることには気づいていても不倫相手の子供だとは考えていなかったりすると、1年という期間はあっという間に過ぎてしまいます。

(3)親子関係不存在確認の訴え

親子関係不存在確認の訴えは嫡出否認の訴えとは異なり、訴え提起できる期間に制限がありません。そのため、子供が生まれて年数が経過した後でも親子関係不存在確認の訴えの提起をすることが可能です。

しかしながら、DNA鑑定をして親子関係がないことが生物学的に認められたとしても、法律上の親子関係の不存在が認められなかったケースもあります(最高裁平成26年7月17日判決)。

親子関係の不存在が認められなければ、離婚したとしても旦那に養育費の支払義務が発生するのが原則です。

(4)離婚する場合、別途、婚姻費用は夫の支払義務が生じるのが通常

旦那の子供じゃないことがばれたとしても、旦那との離婚を望まない女性もいます。子供の親子関係をめぐって夫婦で意見に食い違いが発生すると、離婚成立までの期間が長期化する傾向にあります。 

離婚が成立するまでの間は法律上夫婦になるので、旦那は妻側に婚姻費用を支払う義務が発生します(扶養義務)。

4、旦那の子供じゃないことがばれたら弁護士に相談



旦那の子供じゃないことがばれたときは、早めに弁護士に相談しましょう。あなただけでなく、あなたの子供を含めて何が最善の解決方法なのか弁護士にアドバイスを求めながらじっくり考えてみてください。

動くのが遅くなるほど、取れる選択肢が減ることもあります。特に、妊娠中の女性は一刻でも早い対策が必要ですので、できる限り早めに弁護士に相談するようにしましょう。

関連記事: