まとめ
窃盗罪を犯した後、7年が経過すれば原則として公訴時効が完成し、逮捕されたり処罰されたりする可能性が低くなります。
民事上は、最長で犯行後20年間、損害賠償請求を受ける可能性があります。
すでに公訴時効が完成している場合は、自首することなく過ごすことも考えられますが、犯した罪を忘れることなく、二度と過ちを犯さないことが大切です。
まだ時効が完成していない場合には、弁護士にご相談の上、対処法を検討することをおすすめします。
時効完成を待つにせよ示談や自首をするにせよ、後悔しないように弁護士のアドバイスを踏まえて決断するようにしましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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配信: LEGAL MALL
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ベリーベスト法律事務所が運営する法律情報メディア、LEGAL MALL(リーガルモール)は、離婚・男女問題トラブル、借金の悩み、養育費問題、遺産相続、専業主婦が抱える悩みや、人生や日常で起こる様々な揉め事や、トラブルを、弁護士が法律から解決に導く方法としてコンテンツを配信中
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