脱税の時効成立が難しい理由とは?刑罰や時効について知るべきこと

脱税の時効成立が難しい理由とは?刑罰や時効について知るべきこと

脱税は犯罪ですが、時効があります。理論上は、脱税の時効期間が経過すると処罰を免れ、納税義務もなくなります。しかし、税務署は脱税を警戒して税務調査に力を入れているため、税金に関する時効成立は難しいのが実情です。

脱税が発覚すると、重い追徴課税を課される上に、悪質な行為が行われた場合には刑事事件として告発されることもあります。納税は国民の義務ですので、必ず期限までに申告して納付しなければなりません。

今回は、

  • 脱税の時効期間
  • 脱税の時効成立が難しい理由
  • 脱税が発覚した場合のペナルティ

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士と税理士による監修のもとで解説していきます。

その他にも、脱税と節税の違いや、脱税で逮捕されてしまったときの対処法もご紹介します。この記事が、時効によって脱税のペナルティから免れることが可能かどうかについて、気になる方のご参考となれば幸いです。

脱税 逮捕について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。

1、時効が問題となる「脱税」とは?節税や申告漏れとの違いは?

脱税の時効を考える前に、まずは脱税とはどのような行為なのか、節税や申告漏れとはどのように違うのかを確認しておきましょう。

(1)脱税の意味

脱税とは、経理上の不正行為によって納税を免れる行為のことです。

具体的には、意図的に収入を過少に申告したり、領収証を偽造したりと架空の経費を計上して所得額を実際よりも少なく見せる行為や、税金の申告をしないケースです。所得税だけでなく、法人税・相続税・贈与税・消費税でも、脱税が行われるケースがあります。

これらの不正行為が発覚し、捜査機関に告発されて刑事罰の対象となった事例のことを「脱税」と呼ぶこともあります。

本記事では、まだ告発されていなくても追徴課税や刑事処罰の対象となりうる事例も含めて「脱税」と呼ぶこととします。

(2)節税との違い

「節税」も、納税額を抑える行為ですが、脱税とは異なります。

脱税が違法行為であるのに対して、節税は税法で認められた手段を活用して合法的に税金の負担を軽減させる行為です。

節税の方法は多岐にわたりますが、税法上の各種控除や特例を活用したり、余剰資金を経費に充てたりする方法が一般的です。

ただ、通常ではあり得ないと考えられる取引をことさらに行って経費を計上するような行為が目立つと、税務署に「租税回避」と判断され、追徴課税を課される可能性もあります。

租税回避とは、脱税のように刑事罰の対象となるような違法性はないものの、税法の想定しない一般的ではない方法によって、意図的に納税を免れる行為として追徴課税の対象とされる行為のことです。

また、節税のつもりでも、うっかりすると脱税に該当する行為をしてしまう危険性にも注意が必要です。節税をする際は、税法を正しく理解し、合法な範囲内で行わなければなりません。

(3)申告漏れとの違い

「申告漏れ」と呼ばれる事例も、脱税とは明白に異なります。

申告漏れとは、単純な計算ミスや帳簿への記載ミス、経費に当たらないものを誤って計上してしまったなどの過失によって、納税額を実際よりも少なく申告した事例のことです。意図的な工作などによって納税額をごまかそうという悪意がないので、刑事罰の対象となるような違法性はありません。

ただし、申告漏れも追徴課税の対象にはなります。

2、脱税に科せられる刑罰その他のペナルティ

脱税に対するペナルティには、刑事罰と追徴課税の2種類があります。どちらも、かなり重いペナルティが用意されていますので、しっかりと確認しておきましょう。

(1)刑事罰

脱税に科せられる刑事罰は、以下のとおりです。

①ほ脱犯

「ほ脱犯」とは、脱税犯の法律的な名称です。

偽りその他不正の行為によって税金の納付を免れた場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(所得税について、所得税法第238条1項)。

ただし、罰金については脱税した金額と同額まで引き上げられる可能性があります(所得税について、所得税法第238条2項)。

例えば、脱税額が5000万円の場合は5000万円の罰金を科せられる可能性があるということです。

なお、法人税、相続税、贈与税、消費税についてもそれぞれの法律に同様の規定があり、刑事罰も全く同じです。

②受還付犯

受還付犯とは、偽りその他不正の行為によって税金の還付を受ける犯罪のことです。

所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税について、刑事罰はほ脱犯の場合と全く同じです。

③単純無申告ほ脱犯

単純無申告ほ脱犯とは、積極的な隠ぺい工作はないものの、意図的に申告書を法定期限までに提出せず、納税を免れる犯罪のことです。

刑事罰は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(所得税について、所得税法第238条3項)。

罰金については、やはり脱税した金額と同額まで引き上げられる可能性があります(所得税について、所得税法第238条4項)。

法人税、相続税、贈与税、消費税についてもそれぞれの法律に同様の規定があり、刑事罰も全く同じです。

④単純無申告犯

税金の無申告が意図的なものでなくても、正当な理由なく法定期限までに提出しなかった場合は単純無申告犯として刑事罰の対象となります。

③で解説した「単純無申告ほ脱犯」との違いは、無申告が意図的かどうかという点にあります。

刑事罰は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(所得税について、所得税法第241条)。

法人税、相続税、贈与税、消費税についてもそれぞれの法律に同様の規定があり、刑事罰も全く同じです。

ただ、情状により刑を免除することが可能とされていることと、違法性が乏しいケースがほとんどであることから、実際に単純無申告犯で処罰されるケースはほとんどありません。

(2)追徴課税

脱税が発覚すると、税務署から必ず追徴課税を課せられます。

刑事事件となった場合には、以下の追徴課税とは別に刑事罰を科せられることになるので、相当に重いペナルティとなってしまいます。

また、追徴課税は本来納付すべき税額の不足分に加えて支払わなければならないので、それだけでも重いペナルティであるといえるでしょう。

課税の種類

課税されるケース

税率

過少申告加算税

申告期限内に申告したものの、税額を過少に申告した場合

10~15%

無申告加算税

正当な理由なく申告期限までに申告、納税しなかった場合

 5~20%  (場合によっては10パーセント加算される)

不納付加算税

源泉所得税を納付期限までに納めなかった場合

5~10%

重加算税

意図的な隠ぺいや偽装によって無申告または過少申告をした場合

 35~40%(場合によっては10パーセント加算される) 

延滞税

法定納期限までに納税しなかった場合

原則として

7.3~14.6%

悪質なケースであるほど税率が高くなります。

刑事事件となるようなケースでは、最も重い重加算税が課せられる可能性が高いといえます。

なお、延滞税の税率には複雑なルールがありますので、必要に応じて国税庁のページでご確認ください。

参考:国税庁|No.9205 延滞税について

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