連帯保証人から解除してもらうために知っておきたい重要な7つの知識

連帯保証人から解除してもらうために知っておきたい重要な7つの知識

5、主債務を消滅させて連帯保証人から解除してもらう方法

最も確実に連帯保証人から解除してもらう方法は、主債務を消滅させてしまうことです。

主債務を消滅させるためには、何も連帯保証人が自己負担で一括返済をしなければならないとは限りません。

以下の方法でも、主債務を消滅させることが可能です。

(1)別のローンに借り換える

1つめの方法は、別のローンに借り換えることです。

借り換えに伴い元の借入先には全額返済することになりますので、主債務は消滅し、連帯保証人は解除されます。

とはいえ、良い条件の借り換え先が見つかるとは限りませんし、主債務者が多重債務状態であれば借り換えを利用できないこともあります。

以上のような場合には、別の方法を検討しなければなりません。

(2)住宅ローンの場合は家を売却する

住宅ローンの連帯保証人となっている場合は、主債務者に家を売却してもらうことも検討しましょう。

ローン残高よりも売却価格の方が高いアンダーローンの状態であれば、売却によって主債務が消滅します。

特に、住宅ローンが残っている状態で離婚する場合には、家を売却して余剰金を分け合う方が財産分与の問題も公平に処理しやすくなります。

6、連帯保証人から解除されても返済義務を負うことがある?

連帯保証人から解除されたとしても、一切の返済義務から免れるとは限りません。

解除後も、返済義務を負う場合があることに注意が必要です。

(1)解除の効力は将来に向かってのみ

債権者との合意で連帯保証契約を解除した場合、解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。

解除するまで、連帯保証人であった事実には変わりありません。

次で説明するように、すでに発生している債務については返済義務を負う必要があります。

連帯保証契約の無効・取消しが認められた場合は、初めから契約がなかったことになりますので、返済義務を負うことはありません。

(2)すでに発生している債務からは免れられない

解除前に主債務者が借金の返済を滞納していた場合は、その滞納額について連帯保証人にも返済義務が生じています。

通常は、滞納を解消してからでないと連帯保証人からの解除に応じてもらえませんが、仮に先に解除されても、滞納分も含めて支払義務を免除してもらえるということでなければ、すでに発生している返済義務から免れることはできません。

また、離婚時に住宅ローンが残った家を売却したものの、オーバーローンで借金だけが残った場合も、残ローンに対する連帯保証債務が続きます。

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