3、債務整理後にブラックリストから信用回復(削除)するまでの期間
ブラックリストから信用回復するまでに要する期間(信用情報機関から事故情報が削除されるまでの期間)は、状況によって異なります。
ここでは、債務整理をした後に信用回復するまでの期間について解説します。
(1)任意整理の場合
任意整理によって登録された事故情報の保有期間は、CIC・JICC・KSCとも「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされています。
ただし、KSCでは「完済されていない場合は完済日から5年を超えない期間」とされています。
CICとJICCでも、完済までは「契約継続中」として取り扱われる可能性が高くなります。
任意整理後に信用回復するまでの期間は、基本的に完済から5年と考えられるでしょう。
(2)個人再生の場合
個人再生によって登録された事故情報の保有期間は、CIC・JICCでは「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされています。
しかし、KSCでは官報に公告された民事再生の開始決定について、当該決定日から10年を超えない期間、保有されます(免責決定等の情報は登録されません)。
したがって、個人再生をした後に信用回復するまでの期間は、以下のように考えられるでしょう。
- 銀行系の債権者がいない場合…開始決定日から5年
- 銀行系の債権者がいる場合…開始決定日から10年
(3)自己破産の場合
自己破産によって登録された事故情報の保有期間は、個人再生の場合と同様です。
自己破産をした後に信用回復するまでの期間は、以下のように考えられます。
- 銀行系の債権者がいない場合…開始決定日から5年
- 銀行系の債権者がいる場合…開始決定日から10年
(4)社内ブラックは回復できない
どの債務整理をした場合でも、手続きの対象とした債権者とは、事故情報が削除された後も原則として取引はできません。
その債権者の社内データに「債務整理」をしたという事故情報が半永久的に残るからです。このことを「社内ブラック」といいます。
社内ブラックの状態から信用回復する方法は、残念ながら基本的にはありません。
4、債務整理前に自力でブラックリストから信用回復(削除)できるケース
信用情報機関における事故情報の登録期間を自力で短縮することはできません。
ですが、債務整理前において、以下のケースでは自力でブラックリストから信用回復できる可能性があります。
(1)延滞している場合
借金等の返済を延滞している場合の事故情報の保有期間は、CIC・JICC・KSCとも「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされています。
延滞を解消することができれば、そのときから5年で信用回復することができるのです。
ただし、JICCでは契約日が2019年9月30日以前の場合、「延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間」とされています。
JICCにのみ加盟している消費者金融等からの借金については、2019年9月30日までに延滞を解消していれば、そのときから1年で信用回復している可能性があります。
債務整理をした場合は、手続きをした後、さらに5年~10年が経過するまで信用回復できません。
それに対して、債務整理前に自力で延滞を解消できるのであれば、より早期に信用回復できることになります。
(2)誤った事故情報が登録されている場合
誤った事故情報が登録されているケースとしては、
- 事故情報の登録期間が過ぎたのに削除されていない
- クレジットカードを不正利用された
などが考えられます。
その他にも、何らかの間違いにより心当たりのない事故情報が登録されることもあるかもしれません。
誤って登録されている事故情報については、削除を求めることができます。
基本的には、その事故情報を登録した加盟業者に連絡して削除するように求めることになります。
それでも削除されない場合は、信用情報機関に対して、加盟業者への調査を依頼することも可能です。
(3)借金が時効消滅した場合
借金の返済を延滞してブラックリストに掲載されたとしても、その借金が時効にかかり、時効を援用すると事故情報が削除され、信用回復します。
時効期間が経過しただけで自動的に信用回復するわけではなく、「時効の援用」が必要であることにご注意ください。
ただ、時効を援用しても債権者がその情報を信用情報機関に報告しなければ、事故情報は削除されません。
この場合も、上記(2)と同様、まずは債権者に対して削除を求め、それでも削除されない場合は信用情報機関に調査を依頼します。
配信: LEGAL MALL