DVで離婚する際におさえておきたい全知識【弁護士が解説】

DVで離婚する際におさえておきたい全知識【弁護士が解説】

5、DVは離婚するしないにかかわらず相談を

前述では、DVの相談先として、配偶者暴力相談支援センターと弁護士をあげておりますが、これは離婚するにあたっての相談先です。

離婚云々なかったとしても、DVの問題は一人で抱えてはいけない問題です。

身の危険を感じるレベルであれば、一刻も早く警察へ相談してください。

また逆に、DVかもしれない、というレベルであっても、DV相談ナビという気軽な相談ダイヤルもあります(0570-0-55210)。

パートナーにDVを治してほしいと思うのであれば、DV専門の治療医院もあるというように、フェーズに応じた相談先がありますので、必ず相談してください。

離婚調停の親権に関するQ&A

Q1.DVでの離婚で、万が一離婚調停がまとまらない場合は?

調停はあくまで話し合いの手続なので、相手方がどうしても離婚したくないと主張した場合や、条件で折り合いがつかない場合も考えられます。

このようなときは、裁判で決着をつけることになります。

ここで重要なのは、DVがあったことをあなたが証拠を持って立証していかなければならないということです。

DVがあったのだと主張するだけでは、裁判所は離婚を認めてくれません。

Q2.DVで離婚する際に請求できるお金は?

離婚に当たっては、基本的に、

  • 財産分与
  • (未成年の子供がいれば)養育費
  • 年金分割

といった金銭的な清算を行います。

この他、DV離婚で特別に問題となってくるのは、この2項目です。

  • 婚姻費用
  • 慰謝料

Q3.DVで離婚する際に注意しておくべきこと3つとは?

  • 離婚話をする前に別居をするべし

  • DVの証拠を揃えるべし

  • DV離婚、一人で戦うべからず

関連記事: