悪口を言いふらす人を名誉毀損罪で訴えられる?慰謝料を獲得する方法

悪口を言いふらす人を名誉毀損罪で訴えられる?慰謝料を獲得する方法

3、悪口を言いふらした相手を名誉毀損罪で訴える方法



ここからは、悪口を言いふらした相手を名誉毀損罪で訴える方法について見ていきましょう。悪口を言いふらした相手が不明な場合は下記4をご参照ください。

(1)刑事告訴する方法

①警察に告訴状を提出

悪口を言いふらした相手に刑事罰を求める場合、警察に捜査を行ってもらう必要があります。そのためにはまず、警察に告訴状を提出しましょう。

告訴状には、

  • 作成年月日
  • 提出先(署長名)
  • 告訴人(自分)の住所、氏名、連絡先
  • 被告訴人の住所、氏名等(不明の場合、加害者を特定しやすい情報をできるだけ書く)
  • 告訴の趣旨(何罪に当たるのか、など)
  • 告訴事実(犯行日時、状況、場所などの概要)
  • 告訴に至る経緯(どういった経緯でトラブルが起き、結果としてどのような不利益を被ったのか)
  • 証拠(保有している証拠について記載)
  • 添付資料(証拠資料などについての記載。たとえば診断書や写真など)

等の事情を記載する必要があります。

②警察が捜査を行い刑事手続が進行する

告訴状を作成後、管轄の警察署に告訴状を提出しましょう。どこの警察署でも告訴状を受理してもらえるかと言うとそういうわけではないので、必ず管轄の警察署を確認してから告訴状を提出しましょう。

告訴状を提出し警察に受理してもらったら、警察の捜査が開始されます。なお、告訴状を提出し受理されてからすぐに捜査が開始されるわけではないので、警察からの連絡を待つようにしましょう。

警察により捜査が行われ加害者の名誉毀損行為が判明すれば刑事手続が進行していきます。

③裁判で有罪になれば刑事罰が下される

警察の捜査により加害者が逮捕され起訴すべきであると判断されれば、加害者は起訴されます。その結果有罪となれば、加害者に刑事罰が下されます。

(2)民事上の損害賠償請求を行う方法

①弁護士へ相談

悪口を言いふらした相手に刑事罰を求めるというよりは謝罪や損害賠償の請求をしたい人もいるでしょう。この場合は、刑事手続きではなく民事上の損害賠償請求を行うことになります。

民事上の損害賠償請求を行う場合、事前に弁護士に相談をするようにしましょう。相手への連絡方法や方針については実際に行動にうつす前に弁護士と相談しながら具体的な戦略を検討していく必要があります。

②示談を行う

悪口を言いふらした相手に謝罪をしてもらったり損害賠償金を支払ってもらったりすることを目的としているのであれば、通常は示談に向けて話し合いを進めていくことになります。悪口を言いふらした相手と直接話し合いをすることを避けたいと考える人は、弁護士に依頼をしておけば直接相手と話をせずに済みます。

相手と話し合いを重ね、示談が成立すれば、謝罪や金銭の支払い等を取り決めた示談書を作成し、示談成立となります。

また、謝罪広告等により損害を回復させたい場合は示談の内容にその旨も折り込みましょう。

③調停や民事訴訟

話し合いができない場合や話し合いをしたものの示談が成立しない場合は、調停や民事訴訟を検討していくことになります。

裁判所の手続きを利用する際は、裁判所に費用をおさめる必要性が生じますので費用がかさみます。示談を検討する際は、裁判をした場合の費用対効果も考えながら着地点を検討しましょう。

4、悪口を言いふらした相手を特定できない時はどうする?



悪口を言いふらした相手を特定できない場合もあるでしょう。特に、インターネット上の匿名掲示板や匿名アカウントでのSNSへの書き込みは、誰が書き込みをしたのかがすぐにはわかりません。

このような場合、情報開示請求をし、IPアドレスを特定することを裁判所に申し立てます。情報開示請求についても弁護士に一任することができるので、悪口を言いふらした相手を特定できない場合は弁護士に相談をするようにしましょう。

詳細は以下の記事をご参照ください。

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