パチンコ屋で盗撮したら逮捕される?盗撮が発覚したときの対処法

パチンコ屋で盗撮したら逮捕される?盗撮が発覚したときの対処法

3、パチンコ屋での盗撮は現行犯でなければ逮捕されない?

パチンコ屋で盗撮しても、その場でばれなければ後日逮捕されることはないという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

しかし、この話を軽信してはいけません。

本章では、パチンコ屋での盗撮で現行犯でなくても逮捕される可能性について解説します。

(1)証拠が揃っていれば後日逮捕される可能性はある

前項で説明したとおり、犯罪が成立していて、一応の証拠が揃っていれば後日逮捕される可能性も十分にあります。

後日逮捕に至る一般的な流れは、以下のとおりです。

  • 被害者が店に「盗撮されたかもしれない」と相談する
  • 店長等が防犯カメラの記録を警察に提出する
  • 警察が防犯カメラの映像を解析し、犯人を割り出す
  • 警察がその犯人を捜し、見つかったら逮捕する

多くの場合は、犯人が再度その店に訪れた際に、警戒していた店員に取り押さえられ、警察を呼ばれます。

そして、スマホ等に保存された画像を確認され、犯人であることの蓋然性が固まり次第逮捕されることになるのです。

しかし、警察が犯人と犯行を把握した以上、いつ・どこでも逮捕される可能性はあります。

(2)刑事事件となるかどうかは被害者の意向が決め手

犯罪が成立していて、一応の証拠が揃っている場合でも、必ずしも逮捕されるとは限りません。最も重要なポイントとなるのは、被害者の意向です。

被害者が要望すれば、店は警察を呼ぶことになるでしょう。

しかし、被害者が警察問題にすることを望まなければ、店があえて警察を呼ぶことはあまりないようです。

パチンコ屋の事務所等で犯人が罪を認めて被害者に謝罪すれば、店から「出入り禁止」を言い渡されるだけで、盗撮で逮捕されるケースは氷山の一角に過ぎないとも考えられます。

とはいえ、被害者の意向次第で逮捕される可能性が十分にあるのですから、軽く考えることはできません。

4、パチンコ屋での盗撮が発覚したら被害者との示談が重要

逆にいえば、パチンコ屋での盗撮が発覚した場合でも、被害者と示談が成立すれば逮捕や処罰を回避できる可能性もあります。

ここでは、盗撮事件における示談について解説します。

(1)示談が重要となる理由

被害者との示談が成立すれば、一定の被害回復が行われたことになりますし、被害者の許しを得られたことにもなります。

示談成立によって、処罰する必要性が軽減されますので、示談成立は刑事事件において犯人に有利な事情となるのです。

被害者が警察に届け出る前に示談が成立すれば、そもそも刑事事件となることを回避できるでしょう。

警察に届けられてしまったとしても、検察官が不起訴処分とすることが考えられます。

起訴されたとしても、刑罰が軽くなる可能性が高いのです。

防犯カメラの記録など、動かぬ証拠があると言い逃れできませんので、真摯に謝罪をして示談を求めることが得策であるといえます。

(2)示談金の相場

刑事事件における示談でも、基本的には民事上の慰謝料額を参考にして示談金を決めていくことになりますが、民事上の慰謝料の範囲のみで示談できるとは限りません。

民事上の慰謝額は裁判で認められた場合を想定していますが、刑事事件における示談は、法律上の賠償義務を果たすとともに、被害者に納得してもらい、許してもらうという要素も含むからです。

そのため、被害者の処罰感情が強かったり、謝罪の態度がいい加減なものであったりすれば、実際の示談金は相場より高額となることもあります。

逆に、真摯に謝罪をして被害者の処罰感情が緩和された場合には、相場より低額で示談できることもあります。

(3)示談交渉の進め方

店員に取り押さえられ、パチンコ屋の事務所などで被害者と相対したときは、真摯に謝罪し、被害者の要求に応じて撮影した画像の消去なども行いましょう。

その場で誠実に対応することが、示談成立のために最も効果的です。

後日逮捕された場合には、被害者に連絡をとって示談交渉をする必要があります。

被害者の連絡先は、警察官または検察官に尋ねることになります。

被害者の了解が得られたら連絡先を教えてもらえるので、自分で連絡をとりましょう。

被害者が連絡に応じてくれたら、まずやるべきことは謝罪です。いきなり金額の交渉を始めると、謝罪や反省の意思が伝わらないので注意しましょう。

金額の交渉においては、被害者が怒りの感情にまかせて、「慰謝料として1000万円」などと高額の要求をしてくることもあります。

以上の場合でも、謝罪の姿勢を崩さずに慰謝料の相場や自分の支払い能力等を説明し、妥当な金額で合意できるように交渉していきます。

合意ができたら、示談書を作成して取り交わしておくべきです。

警察問題になった場合に軽い処分を求めるためには、示談書を提出する必要があるためです。

被害者に、「加害者の処罰は求めない」「寛大な処分を望む」といった文言を記載した示談書にサインしてもらえれば、より効果的でしょう。

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