当て逃げの罪の時効は何年?放置するリスクと自首した方がよい理由

当て逃げの罪の時効は何年?放置するリスクと自首した方がよい理由

5、当て逃げをしてしまった場合の正しい対処法

前項でご紹介した放置のリスクを回避するためには、当て逃げをしてしまった後は以下の対処をとるべきであるといえます。

(1)早期に自首をする

まずは警察に出頭し、正直に事実を伝えましょう。

捜査機関に犯行が発覚する前に出頭すれば、法律上の「自首」が成立し、起訴されたとしても刑が減軽される可能性が高くなります(刑法第42条1項)。

すでに捜査機関に犯行が発覚している場合は、法律上の自首は成立しませんが、その場合でも自ら出頭した事実はプラスの情状として扱われます。

自首すると前科がついてしまうと考え、躊躇する気持ちも分かりますが、当て逃げの刑罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、犯罪の中では比較的軽い刑罰です。

自ら出頭したというプラスの情状が評価され、不起訴処分となり前科がつかない可能性も十分にあります。

また、起訴されたとしても、略式命令による罰金刑にとどまる可能性が高いです。

さらに、自ら出頭して犯罪事実を申告した以上、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと考えられるので、逮捕されるリスクを減らすことにもなります。

(2)被害者と示談をする

自首するとともに、被害者との示談を成立させることにも努めましょう。

被害者の住所・氏名が分からない場合には、警察官または検察官に示談したい旨を申し出れば、被害者の了解のもとに教えてもらうことができます。

示談が成立し、示談金を支払えば、一定の被害回復が行われたことになります。

その分だけ処罰の必要性が軽減されるので、不起訴処分となる可能性が高まるでしょう。

示談金が保険会社から支払われた場合でも、この効果が期待できます。

示談書に「加害者を許す」「軽い処分を望む」等という文言を記載したうえで、被害者にサインしてもらえば、不起訴処分となる可能性がさらに高まります。

6、当て逃げの時効が気になるときは弁護士に相談を

当て逃げをしてしまったら自首をすることが得策であると理解はできても、「自首する勇気がない」「どうしても前科を回避したい」と考える人も少なくないことでしょう。

そんなときは、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は捜査機関ではないので、頭ごなしに自首を強要することはありません。気軽に相談してみるとよいでしょう。

自首した方がよいと思う場合には、弁護士に同行してもらって自首することもできます。

被害者との示談交渉も弁護士が代行してくれるので、速やかな示談成立が期待できるうえに、不起訴処分を獲得できる可能性も高まることになります。

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