5、非親告罪に問われたときは弁護士への相談が有効!
非親告罪であっても、罪に問われている場合はお早めに弁護士にご相談ください。弁護士は以下のお手伝いをいたします。
(1)被害者との示談交渉を代行してもらえる
弁護士に依頼する大きなメリットは、被害者との示談交渉を本人に代わってしてもらえる点にあります。
ここまで説明したように、非親告罪であっても、処分の決定にあたって示談の有無は重要な要素です。
とはいえ、加害者本人やご家族が直接示談交渉するのは、被害者も感情的になって接触を拒まれるなど、非常に困難であり、脅迫が疑われるおそれもあるため、オススメできません。
交渉はプロの弁護士に任せ、少しでも早く示談に向けた準備をしていく方がよいでしょう。
(2)取り調べへの有効な対応の仕方をアドバイスしてもらえる
弁護士に依頼すれば、捜査段階における取り調べの対処方法についてアドバイスを受けられます。
取り調べの際に事実とは異なる調書が作成されてしまい、後に不利な証拠として使われるケースが後を絶ちません。
そこで、弁護士に相談すれば、
- 取調べにおいてどの程度話すべきか
- 調書にサインをしてもいいか
といった取り調べに関する疑問が解消します。
取り調べにどう対処すべきかについては、ケースによって千差万別です。弁護士に相談すれば、自分にあった方法のアドバイスをもらえるでしょう。
(3)検察官とかけ合ってもらうことで不起訴の可能性が高まる
弁護士は、起訴の判断権限を持つ担当検察官ともやりとりをして、不起訴に向けて活動します。
検察官の判断においては、弁護士から示された事実がポイントになるケースも多いです。
示談の状況の報告、加害者に有利な事情の説明などを通じて、不起訴にすべきであることを効果的に検察官に訴えれば、不起訴の可能性が高まります。
加害者本人がそのような説得をするのは難しいため、早めに弁護士に依頼するのが重要といえます。
まとめ
非親告罪について、親告罪との違いや示談の意義について解説してきました。
非親告罪は告訴がなくても起訴できる犯罪ですが、示談による処分の軽減は期待できます。早めに弁護士に相談して、不起訴処分を目指しましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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