5、離婚届の提出方法
最後に、離婚届を提出する方法についてご説明します。
(1)提出先はどこの役所でもOK
離婚届は全国どこの役所に提出しても大丈夫です。
したがって、離婚前から遠方に別居していたような場合でも、最寄りの役所に提出すれば足ります。
もっとも、本籍地以外の役所に離婚届を提出する際には、夫婦の戸籍謄本が必要となりますので、取り寄せておくことが必要となります。
(2)郵送でも提出できる
離婚届は必ずしも役所の窓口に持参しなければならないわけではなく、郵送でも提出できます。
郵送する際は普通郵便でかまいませんし、返信用封筒なども必要ありません。手数料も不要です。
ただし、離婚届に不備があれば、修正するために役所へ出向く必要がありますので、郵送前に不備がないかどうかを再度チェックしましょう。
(3)夜間や・土日祝日も提出できる
役所の窓口の受付時間は平日の日中のみですが、夜間や土日祝日でも離婚届の提出は可能です。
役所には必ず「休日夜間受付窓口」というポストのようなものが設置されていますので、そこに離婚届を投函すれば、後日に受理されます。
この場合も、不備がないように注意することが必要です。
(4)第三者に依頼する場合も委任状は不要
離婚届は、第三者に提出を託して、役所の窓口に持っていってもらうこともできます。
その場合、委任状も不要です。
この場合も、不備があった場合に代理人や使者では修正できませんので、やはり不備には注意する必要があります。
(5)離婚届が受理されたか確認する方法
離婚届を提出した後は、きちんと受理されたかどうかが気になることでしょう。
上記(2)~(4)の方法で提出した場合には、後日、役所から「届出受理通知書」が届きますので、これによって確認できます。
ただし、この通知書は婚姻中の氏で、従前の住所に届けられる。
つまり、離婚してあなたが家から出た場合も、婚姻中の住所に送付されるため、あなたが受け取れない可能性があります。
確実に確認したいときは、離婚届を提出してから数日後以降に戸籍謄本を取得するとよいでしょう。
まとめ
離婚届の作成・提出そのものは難しいものではありません。
ネットで書式をダウンロードして所定の事項を記載し、証人2名の署名・押印を得て提出するだけです。
注意が必要なのは、離婚条件をしっかりと取り決めて、正確な離婚協議書を作成できているかどうかです。
離婚届の作成・提出が簡単だからといって慌てて提出してしまうと、後悔するおそれもあります。
離婚届を書く際に一抹の不安を感じる方は、そのまま離婚してよいかどうかについて、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
後悔しないように準備を整えた上で、離婚届を提出するようにしましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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