7、協議が調ったら離婚協議書を作成
離婚のための協議が整ったなら、離婚協議書を作成することをお勧めします。
確かに離婚自体は協議書がなくてもできます。ですが、大事な離婚「条件」につき、言った・言わないが発生するのは避けたいところ。条件を記した離婚協議書で合意した条件内容を確実に残しておきましょう。
また、可能な限り、公正証書にしておくといいでしょう。離婚協議書を公正証書にすることで、条件の義務者が条件に違反した場合、強制執行できるようになります。
離婚協議書を公正証書にする方法については下記記事をご覧ください。
8、協議離婚における離婚届提出のベストタイミング
法律上は、夫婦が離婚について合意さえすれば、いつでも離婚届を提出することができます。
しかし、離婚届を提出するのは、離婚条件について納得できる合意をして、離婚協議書を作成した後にすることが重要です。
離婚条件のうち親権以外の条件については、離婚後に請求することも可能ではあります。
しかし、離婚が成立した後では相手が真剣に話し合いに応じなくなる可能性が高いため、適切な条件を獲得することが難しくなります。これでは、協議離婚のメリットを十分に享受することができません。
なお、協議離婚で離婚届を提出する際には、証人2名の署名が必要です(調停離婚と裁判離婚では証人は不要です。)。
ただ、証人は成年(満18歳以上)であれば誰でもよいので、誰に証人を頼むかで悩む必要はありません。家族でも上司でも友人でも構いませんので、頼める人に頼んで、速やかに離婚届を提出すればよいでしょう。
まとめ
協議離婚とは夫婦の話し合いで離婚を成立させる離婚方法です。離婚の理由が何であれ、合意が取れれば離婚ができるメリットがあります。
しかし、その反面、離婚に関わる条件を夫婦で全て決めていかなければいけません。養育費や財産分与などの煩雑な問題も、夫婦間で解決する必要があるのです。
思うように進まない場合は、協議離婚でも弁護士に相談した方が金銭面の相場がわかり、スムーズに話し合いが進む可能性が高いでしょう。
また、相手が話し合いに応じない場合や離婚を拒否している場合でも弁護士に相談することで戦略を考えてもらえます。離婚するべきか迷っているケースでも、無料相談であなたの心に寄り添ったアドバイスをしてもらえるでしょう。
もしも離婚をする際は、本記事を参考に、協議離婚でも不利益なく話し合いを進めていただけたらと願います。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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