禁錮とは?懲役との違いや受刑生活のきつさ、回避する方法など解説

禁錮とは?懲役との違いや受刑生活のきつさ、回避する方法など解説

5、禁錮にも執行猶予は付く?

ここまでお読みになって「禁錮だと必ず刑務所に入る」とお考えになったかもしれません。

しかし、実際には「執行猶予」が付けば、刑務所に入らずにすみます。

執行猶予の意味や付きやすいケースについて解説します。

(1)禁錮3年以下なら付く可能性がある

3年以下の禁錮であれば、執行猶予が付く可能性があります。

執行猶予とは、有罪判決を受けてもただちに刑が執行されず、その後、罪を犯さないまま一定期間を経過すれば刑の言渡しの効力が失われるとする制度です。

たとえば「禁錮3年、執行猶予5年」の判決であれば、執行猶予期間の5年を何事もなく過ごせば、禁錮3年の効力は消滅し、刑務所に収監されずにすみます。

ただし、執行猶予が付く可能性があるのは、宣告される刑期が3年以下のケースに限られます。

重大な罪を犯して「禁錮5年」といった重い判決が下される場合には、執行猶予はつきません。

また、「猶予期間は一時的に免れるだけで、期間が経過した後に刑を受けなければならない」と思っている方もいますが、正しい理解ではありません。

執行猶予は、期間中に新たに罪を犯すなどしなければ刑の執行そのものを免れるという制度です。

ただし、執行猶予期間中に新たな罪を犯すと、原則として執行猶予の言渡しが取り消され、実際に禁錮を受けなければなりません。

その場合には新たな犯罪に対する刑罰も併せて受けることになりますので、相当長期間、刑務所に収容される可能性もあることに注意が必要です。

(2)執行猶予が付きやすいケース

執行猶予を付けるか否かを判断するのは裁判官です。

裁判官は様々な要素を総合的に判断して、刑務所に入れずに更生を図るべきかを判断しています。

たとえば

犯罪の重大性
被害者の処罰感情
示談の有無
身元引受人の有無
反省の態度

などが判断材料になります。

したがって、

被害が軽い
被害者との示談がすんでいる
身元引受人がいる
十分反省している

といったケースでは執行猶予が付きやすいといえます。

(3)執行猶予の可能性を高める方法

執行猶予の可能性を高めるには、上に挙げた要素を少しでも多く満たして、裁判官に「すぐに刑務所に入れる必要はない」と思わせることが重要です。

起きてしまった被害そのものを後から変更することは不可能ですが、以下の方法で執行猶予の可能性を高めることは可能です。

被害者との示談交渉を進めて許しを得る
親族などの身元引受人を確保して、社会で再スタートを切れる環境にあることを示す
反省の態度を法廷で示す
弁護士会や慈善団体に贖罪寄付をする

6、罪に問われて刑事事件になりそうなときは弁護士に相談を

刑事事件では、事件発生後すぐに弁護士に相談してください。

特に被害者のいる犯罪の場合には、示談が重要となります。示談を加害者やそのご家族が自力で進めるのは困難です。交渉のプロである弁護士にお任せください。

事件後すぐに依頼すれば、不起訴処分を獲得し、そもそも裁判にならずにすむ可能性も上がります。

もし裁判になったとしても、実刑を執行猶予にする、懲役や禁錮ではなく罰金にするといった形で言渡される処分を軽くすることが、早い社会復帰につながります。

自分に有利な事情を、弁護士を通じて適切に主張しましょう。

少しでも軽い処分になるようにするには、刑事事件に強い弁護士に相談して、早くから活動してもらうことが重要です。

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