離婚届を勝手に出すことは犯罪?その後の問題点を弁護士が解説

離婚届を勝手に出すことは犯罪?その後の問題点を弁護士が解説

離婚届を勝手に出すと、どんな問題が生じるのかについては、意外と知られていません。

喧嘩したとき「離婚したい」と言っていたから問題ないなどと安易に考えて、妻に内緒で離婚届を提出すると、後々大変なことに発展します。

今回は、離婚届を勝手に出すことによる問題点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、離婚届を勝手に出すと離婚は受理される?

(1)離婚届の提出方法

離婚届は、基本的には各市町村の役所の窓口に直接提出します。

窓口での提出以外に郵送でも提出できますが、郵送で提出した場合は、すぐに書類の不備を確認してもらうことができません。

書類に不備があった場合は、後日書類の訂正に対応しなければならず、離婚届が受理され離婚が成立するのが遅くなるというデメリットがあります。

調停や裁判で離婚が成立した場合、調停・判決での離婚成立後10日以内に離婚届を提出する決まりになっているので、この点も注意が必要です。

役所の窓口が開いていない時間帯に離婚届を提出することもできます。

しかし、この場合も、訂正が必要な場合は窓口があいている時間帯に再度役所に出向かなければならず、二度手間になります。

(2)夫婦の一方が離婚届を提出した場合

離婚問題でもめた夫婦や顔を合わせたくない夫婦にとって、2人そろって離婚届を提出しに行くのは難しいのが現実でしょう。

離婚届は夫婦2人で提出しに行かなければならないわけではなく、夫婦のどちらか一方が提出する方法で問題ありません。

夫婦の一方が離婚届を窓口で提出した場合、窓口に行かなかった夫婦の一方には、後日離婚届を受理したことを証する受理通知が郵送されます。

受理通知が郵送されることにより、窓口に行かなかった夫婦の一方も離婚が無事に成立したことを知ることができます。

勝手に離婚届を提出され、離婚が成立したことを知らないまま過ごすという事態は、基本的には起こりません。

(3)離婚届提出の際、離婚意思は確認されない

離婚届提出の際、窓口で離婚意思の確認はなく、離婚届の形式に問題がなければそのまま離婚届は受理されます。

仮に、夫婦の一方に離婚意思がなかったとしても、勝手に離婚届を提出すれば離婚届がそのまま受理され離婚が成立してしまう可能性があるのです。

もちろん、勝手に離婚届を提出することは、後述のとおり犯罪に該当する可能性があります。

離婚の意思の確認がされないからといって、配偶者の承諾なく勝手に離婚届を提出することは許されません。

(4)離婚届を提出したのに離婚届が受理されないケース

離婚届を提出したにもかかわらず、離婚届が受理されないケースは、以下の場合です。

①離婚届に形式的不備がある場合

離婚届に形式的不備がある場合、離婚届は受理されません。

記入すべき項目が記入されていなかったり、本籍や住所等記入したものに誤りがあったりする場合は、離婚届を訂正する必要があります。

②離婚届不受理申出がされている場合

あらかじめ、離婚届不受理申出がされている場合も、離婚届は受理されません。

離婚届不受理申出とは、離婚届を受理しないよう役所に申し出る制度です。

離婚届は、夫婦の一方のみで提出することができることに加え、離婚届を提出したときに夫婦双方の離婚意思の確認はありません。

自分に離婚意思がないときに、自分に無断で離婚届を提出されないよう、あらかじめ離婚届不受理申出をしておくことが可能です。

離婚届不受理申出の有効期限は無期限なので、申出人が取下げをしない限り、離婚届不受理申出の効果はずっと続くことになります。

離婚届不受理申出がされている場合でも、申出をした本人が離婚届不受理申出の取り下げをすれば、その後離婚届を提出することが可能です。

2、「離婚してもいい!」と言われた場合、離婚届を勝手に出しても問題ない?

夫婦喧嘩や何かの拍子で「もう離婚する!」などと言われた場合、後日、配偶者に内緒で離婚届を勝手に提出しても問題ないのでしょうか。

(1)離婚届には本人の署名押印が必要

離婚届には、夫婦それぞれの署名押印が必要です。

相手の署名押印を勝手にすることは許されず、夫婦それぞれが自分の署名押印をしなければなりません。

パートナーが「離婚してもいい!」と言っていたとしても、署名押印はパートナー本人にやってもらわなければなりません。

勝手に相手の署名押印をしないように、注意しましょう。

(2)すでに相手が離婚届に署名押印をしている場合

では、相手がすでに自分の署名押印を離婚届に済ませている場合は、配偶者に内緒で離婚届を提出しても問題ないのでしょうか。

配偶者が自分で署名押印をしているので問題ないように見えますが、離婚が問題なく成立するには、離婚届に署名押印をするだけでは足りません。

離婚届提出時点での離婚意思が必要となります。

以前「離婚してもいい!」などと言って、配偶者が離婚届に署名押印しても、離婚届を提出する段階で離婚意思がなければ、離婚届を問題なく提出したとは言えないのです。

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