離婚届を勝手に出すことは犯罪?その後の問題点を弁護士が解説

離婚届を勝手に出すことは犯罪?その後の問題点を弁護士が解説

5、離婚に悩んでいる場合は弁護士に相談を

パートナーに内緒で離婚届を勝手に出すことは、許されることではありません。離婚したいものの、パートナーが離婚に納得してくれない等、離婚で悩んでいる場合は一度弁護士に相談をしてみましょう。

離婚届を勝手に出すことに関するQ&A

Q1.離婚届を勝手に出すと離婚は受理される?

離婚届提出の際、窓口で離婚意思の確認はなく、離婚届の形式に問題がなければそのまま離婚届は受理されます。

仮に、夫婦の一方に離婚意思がなかったとしても、勝手に離婚届を提出すれば離婚届がそのまま受理され離婚が成立してしまう可能性があるのです。

Q2.離婚届を提出したのに離婚届が受理されないケースとは?

離婚届に形式的不備がある場合
離婚届不受理申出がされている場合

Q3.離婚届を勝手に出した場合、どんな罪になる?

電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)
有印私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)

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