バックしてきた車にぶつけられた…過失割合で損しないための5つの事

バックしてきた車にぶつけられた…過失割合で損しないための5つの事

バックしてきた車にぶつけられたら、過失割合はどのように判断されるのだろう……。

被害者の車両は停車していたり、加害者がバックしてきたところが見えなかったりと、被害者には過失がないように思えますが、過失があると判断されるケースもあるため注意が必要です。

今回は

バックしてきた車にぶつけられた被害者の過失割合
バックしてきた車にぶつけられた過失割合が修正されるケース
バックしてきた車にぶつけられた過失割合でよくあるトラブルと対処法

について、解説します。

他にも、バックしてきた車にぶつけられた事故の過失割合が損害賠償に及ぼす影響や、弁護士に相談するメリットについても紹介します。

この記事が、バックしてきた車にぶつけられてしまい、過失割合とその先の損害賠償で不安を抱えている方々の参考になれば幸いです。

1、バックしてきた車にぶつけられたら被害者の過失割合は小さい?

バックしてきた車が後方の車にぶつかった事故の場合、基本的にはバックしてきた側が加害者であって過失割合も大きく、ぶつけられた側は被害者なので過失割合も小さくなります。

しかし、事故の態様によっては、被害者にも過失割合が取られることもあります。

そこで、まずは、バックしてきた車にぶつけられた場合に、被害者の過失割合はどうなるのかについて詳しくご説明します。

(1)逆突事故の概要

車をバックさせるときに後方の安全確認が不十分で、他の車に衝突する事故のことを「逆突事故」といいます。

一方で、後方の車が前進して前方の車に衝突する事故のことを「追突事故」といいますが、逆突事故はその逆の事故態様にあたります。

逆突事故は駐車場内で起こることが多く、半数程度は駐車場内で発生しているといわれています。

駐車場内で方向転換をする際に、後方に他の車があることに気付かずに衝突してしまうようなケースが典型例です。

(2)バックしてきた車にぶつけられたときの過失割合

逆突事故の中にも、ぶつけられた車が停車していたケースだけでなく、前進していたケースや急発進したケースなど、さまざまなケースがあります。

基本的にぶつけられた側の過失割合は小さくなることが多いといえますが、事故態様によって過失割合は異なってきます。

そこで、逆突事故における過失割合をケースごとにみていきましょう。

①自分の車が停車中に相手の車がバックしてきて追突

この場合の過失割合は、基本的に「自分:相手=0:100」となります。

逆突事故に限らず、停車中の車に他の車が走行してきて衝突した場合、基本的にぶつけられた側に過失は認められません。

②自分の車が駐車場内で徐行中に相手の車が駐車区画からバックしてきて追突

この場合の過失割合は、基本的に「自分:相手=30:70」となります。

自分の車も徐行とはいえ動いていた場合は、お互いの動きによって事故が発生したと考えられますので、ぶつけられた側にも過失が認められるケースが多くなります。

とはいえ、基本的にはバックしてきた車の後方不注意が主な事故の原因ですので、ぶつけられた側の過失割合は小さくなります。

③自分の車が公道を直進中に相手の車が脇道の駐車場等からバックしてきて追突

この場合の過失割合は、基本的に「自分:相手=20:80」となります。逆突事故が発生するのは駐車場内だけではなく、公道上で発生することもあります。

公道を直進中の車には前方注意義務がありますので、脇道から車が出てくることを予測して衝突を回避する措置をとらなかった場合には、20%程度の過失が認められます。

2、バックしてきた車にぶつけられた事故で過失割合が修正されるケース

バックしてきた車にぶつけられた事故における基本的な過失割合は上記のとおりですが、一方当事者が道路交通法に違反していた場合や道路の状況によっては、過失割合が修正されることもあります。

ここでは、過失割合が修正される具体的なケースについてご説明します。

(1)クラクションを鳴らさなかった場合

前方の車がバックしてきて「ぶつかりそうだ」と思ったのにクラクションを鳴らさなかった場合は、ぶつけられた側が停車中であってとしても10%~20%の過失が認められることがあります。

クラクションはこのような危険を回避するために設置されているものです。

危険を認識してクラクションを鳴らす余裕があったのにならさなかった場合は、衝突の危険を回避する措置をとらなかった点で過失があると判断されるのです。

もっとも、前方の車が急に勢いよくバックしてきて、クラクションを鳴らす余裕もなくぶつけられたような場合には、衝突の危険を回避する措置をとることが不可能であったといえます。

この場合には、過失割合は原則どおり「自分:相手=0:100」となります。

(2)自分の車が不適切な場所や位置に停車していた場合

ぶつけられた側の車が不適切な場所や位置に停車していたことで、10%~20%の過失が認められることもあります。

たとえば、駐停車禁止の場所に停車していた場合や、駐車場内で前方の車が駐車枠からバックで出てくるのが見えていたのに、その直前に停車していたような場合が考えられます。

このような場合は、不適切な位置に停車していたことで衝突の危険を招いたものと考えられますし、不適切な位置から動かなかったことで、衝突の危険を回避する措置をとらなかったと考えることもできます。

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