財産分与とは、離婚に伴って夫婦の財産を清算する手続きです。
婚姻期間中に築いた財産は、原則としてすべて財産分与の対象となります。
今回は、財産分与の基本や弁護士へ交渉を依頼した場合の費用などについて詳しく解説します。
離婚に伴う財産分与とは
離婚に伴う財産分与とは、離婚に伴って夫婦の財産を清算する手続きです。
離婚をした夫婦の一方が、もう一方の当事者に対して財産の分与を請求することができます。
法務省のホームページによれば、財産分与には次の3つの性質があるとされています。
1. 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
2. 離婚後の生活保障
3. 離婚の原因を作ったことへの損害賠償
なかでも、このうち「1」が財産分与の基本となる性質です。
夫婦関係が円満であるうちは、生活している中で、どの財産がどちらのものなのかを意識する機会はそう多くはありません。
実際、夫婦には相互扶助義務がありますので、婚姻期間中は相手に自分と同等レベルの生活を送らせる義務があります。
しかし、離婚後はそれぞれ別の道を歩むこととなり相互扶助義務も解除されますので、夫婦の財産を清算して各自に割り振る手続きが必要となります。
これが、離婚に伴う財産分与です。
なお、財産分与は離婚の際に行うことが一般的ですが、財産分与をしないまま離婚をした場合には、離婚が成立してから2年以内であれば財産分与の請求をすることが可能です。
財産分与の対象となるもの、対象とならないもの
財産分与の対象となる財産と対象にならない財産は、それぞれ次のとおりです。
対象となるもの
婚姻期間中に取得した財産は、原則としてすべて夫婦の共有財産とされるため、財産分与の対象となります。
なお、財産分与の対象になるかどうかに、財産の名義は関係ありません。
つまり、夫婦の共有名義で購入した不動産が財産分与の対象になることはもちろん、各自の名義となっている預貯金や、一方のみの名義で購入した不動産なども財産分与の対象になるということです。
たとえ一方の名義であったとしても、婚姻期間中に築かれた財産であれば、それは夫婦の協力により築かれた財産であると考えられるためです。
対象とならないもの
次のものは、原則として財産分与の対象とはなりません。
なお、財産分与の対象とならない財産のことを「特有財産」といいます。
婚姻前から所有していた財産
婚姻する前から各自が所有していた財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。
たとえば、独身時代に貯めた定期預金や、独身時代に購入をした不動産などがこれに該当します。
親から相続を受けた財産など夫婦の協力で築かれたとはいえない財産
たとえ婚姻期間中に得た財産であっても、夫婦の協力により築かれたとはいえない財産は、財産分与の対象外です。
たとえば、親からの相続で取得した預貯金や不動産などがこれに該当します。