財産分与とは?離婚における財産分与の対象や弁護士費用を弁護士がわかりやすく解説

財産分与とは?離婚における財産分与の対象や弁護士費用を弁護士がわかりやすく解説

離婚に伴う財産分与の割合はどれくらい?

離婚に伴う財産分与の割合は、どの程度なのでしょうか?
原則と例外とに分けて解説します。

原則として財産分与は2分の1ずつ

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。

たとえば、夫婦の一方のみが外部からの収入を得ており、もう一方が専業主婦(主夫)であった場合などには、自宅の土地建物や預貯金など多くの財産が収入を得ている側の名義であり、もう一方の配偶者名義の財産がほとんど存在しないというケースもあるでしょう。
この場合であっても、2分の1ずつの割合で財産分与を行うことが原則となります。

なぜなら、専業主婦(主夫)の支え、協力関係があったからこそ、それだけの財産を築くことができたものと考えられるためです。

なお、原則として、離婚原因によって財産分与の割合は変動しません。
たとえば、配偶者の不貞行為によって離婚をする場合であっても、財産分与の額が増額されるわけではないということです。

不貞など離婚原因となった行為については、財産分与とは別途、慰謝料の問題として検討することとなります。

例外的に財産分与が2分の1以外となる可能性があるケース

次の場合には、例外的に2分の1以外の割合で財産分与がされる可能性があります。

このような事情がある場合における財産分与の割合は一律に判断されるのではなく、状況に応じて個別的に判断されます。

一方の特殊な資格や能力で財産を形成していたケース

夫婦の一方が医師やスポーツ選手、多数の会社を経営する経営者などで、当該特殊な資格や能力をもとに多額の財産を形成していたケースなどでは、この点が加味され、財産分与の割合は2分の1とはされない可能性があります。
つまり、特殊なスキルで稼いできた側が取得する財産の割合が多くなる可能性があるということです。

一方が著しく浪費をしていたケース

夫婦の一方の浪費が激しく、婚姻期間中に多くの財産を浪費してきたケースなどでは、この点が加味され、財産分与の割合は2分の1とはされない可能性があります。

つまり、浪費をしてきた側が取得する財産の割合が少なくなる可能性があるということです。

財産分与の決め方

財産分与の割合や具体的にどの財産をどう分けるのかは、誰がどのように決めるのでしょうか?
一般的な財産分与の決め方は次のとおりです。

当事者同士で話しあう

財産分与については、離婚をする当事者同士で話し合って決めることが原則です。
当事者の合意がまとまるのであれば、必ずしも2分の1ずつで分ける必要はなく、これとは異なる割合で分けても構いません。

なお、単なる口約束では後から「言った・言わない」で問題となってしまう可能性がありますので、無事に合意ができた場合には合意した内容を書面で残しておくとよいでしょう。
特に、他に養育費など継続的な支払いを伴う合意をした場合には、万が一、支払いが滞った場合に備え、強制執行が可能な公正証書を作成しておくと安心です。

弁護士に代理交渉してもらう

当事者同士での話し合いがまとまらない場合や、一方が高圧的であるなど話し合いが難しい場合などには、弁護士に代理交渉してもらうことが選択肢の一つとなります。

弁護士に代理をしてもらうことで冷静な話し合いがしやすくなり、交渉がまとまりやすくなるでしょう。
また、相手から不利な条件で無理に丸め込まれてしまうリスクなどを防ぐことが可能となります。

離婚調停や財産分与請求調停で話しあう

当事者同士での話し合いがまとまらない場合や、相手方が話し合いを拒否している場合などには、調停を申し立てることになります。
調停とは、調停委員立ち合いのもと、裁判所で行う話し合いのことです。

調停では、調停委員が間に入って双方の主張を聞き、話し合いの仲裁を行います。
調停の場へ弁護士に同席してもらうことや、弁護士に代理してもらうことも可能です。

たとえ当事者同士のみでは話し合いがまとまらなかったとしても、調停の場で、調停委員が間に入って落ち着いて話し合うことで、調停で決着がつくケースが多くあります。

離婚審判や財産分与請求審判で決める

離婚審判や財産分与請求審判とは、調停では決着がつかないと判断された場合に、裁判所が離婚や財産分与など離婚の条件などについて判断を下す手続きです。

当事者に異議がなければ、裁判所が示した条件でそのまま離婚等が成立します。

ただし、2週間以内に一方の当事者が異議を申し立てると離婚審判が無効になってしまうため、離婚審判で離婚を決するケースは、さほど多くありません。財産分与請求については、調停が不成立となった場合には、自動的に審判に移行し、裁判所が財産分与の判断をします。

離婚裁判で決める

離婚裁判とは、裁判所に離婚をするかどうかや離婚の諸条件について決めてもらう手続きです。
離婚をする旨や離婚に関する諸条件についての判決の言い渡しを受けることによって、その内容で離婚が成立します。
離婚調停が不成立となった場合、それでも離婚したいときには離婚訴訟を提起することになります。離婚時にあわせて財産分与をする場合には、財産分与についても離婚訴訟で決めることになります。

関連記事: