
●小6娘に売春を強要する母親
2016年5月、小6の自分の娘に、売春を強要した母親が逮捕されました。相手は知り合いの、国体にも出場した経歴をもつ空手選手。
信じがたいことに、現場となった場所は、自宅アパートだったそうです。「父親は何をやっているの?」という意見も多いかと思いますが、この母親は、父親が仕事で不在の時間を狙って犯行に及んでいたのだとか。
●中2少年に万引きをさせた父親
2015年12月には、神奈川県鎌倉市のリサイクルショップで、漫画のフィギュアなどを万引きした中2の少年が逮捕されました。しかしこの事件の首謀者は父親。少年の話によると、これまでにも、10回以上万引きをさせられていたそうです。
父親は無職で覚醒剤も所持していたとのこと。窃盗について父親は「よく覚えていない」と供述。もしかしたら、万引きした商品を転売し、覚醒剤を買うお金のために息子に盗みをさせていたのかもしれませんね…。
●6歳の男の子が…
高知県高松市では、大型ショッピングモールのおもちゃ売り場で、8万9000円相当のおもちゃを万引きさせた両親が逮捕されています。なんと子どもは、たった6歳の男の子。
理由は、父親が失業し、生活に困窮するようになり、生活保護を申請してもうまくいかなかったため。子どものおもちゃをリサイクルショップで換金するうちに、万引きした商品を転売して、生活費に充てることを思いついたのだとか。両親ともに逮捕されたため、子どもたちは児童養護施設に保護されることになったそうです。
●子ども3人に万引きをさせる
大阪府吹田市内の釣具店では、1万7000円相当の釣り具を、中学生の長男と小学生の次男、長女に万引きさせる事件がありました。両親は「子どもが勝手にやった」と容疑を否認。しかし店内の防犯カメラの映像や、親子がやり取りした携帯電話のメール内容から、両親の関与が裏付けられました。
これまでも両親は、自分たちの指示で万引きさせておきながら、万引きが見つかるたびに「うちの子がご迷惑をおかけしてすみません」などと店側に謝罪し、警察への通報を免れていたというから驚き…。
幼い子どもの場合、少年法の効力で、罪が軽減されることがあります。それを悪用し、子どもに犯罪を強要。ある意味、虐待ですよね。しかし、こんなに悲しい事件が、たくさん起きているのが現状です。子どもに指示をして犯罪をさせた親は、たとえ実行犯が子どもでも、当然罪に問われます。このように、発覚して、罰せられるだけマシなのかもしれません。まだまだ発覚していない事件も多いことでしょう。親子の在り方を考えさせられるのと同時に、このような事件が少しでも減っていくことを願わずにはいられません。
(文・姉崎マリオ/考務店)