まとめ
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は財産分与の対象となり、1/2ずつ分けることとが原則となります。しかし、離婚後の生活を援助するためや、離婚の原因が一方にあるような場合には、夫婦双方の合意によって違う割合で財産分与をすることも可能です。
その意味では、公平な財産分与を行うためには、夫婦がしっかりと今後について協議することが大切といえますが、離婚を控えた夫婦ではそれが難しいという場合も珍しくありません。離婚に至った経緯によっては、「相手と話しをするだけでも辛い」と感じる人もいるかもしれません。また、離婚することを急ぐあまりに、財産分与の話し合いがおざなりになってしまうケースもしばしば見受けられます。
弁護士にご相談いただければ、財産分与の対象となる財産の調査や配偶者との交渉のすべてを任せることができるので、離婚相手と直接かかわることによる精神的な負担をなくすことができます。特に、早く新しい生活にむけて気持ちを切り替えたいときには、離婚のための交渉を弁護士に任せることは非常に有効といえます。
当事務所では、離婚問題の経験が豊富な弁護士が丁寧に対応させていただきます。財産分与にかかわらず、離婚問題でお悩みの際には是非お問い合わせください。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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