5、財産分与のやり方における注意点
財産分与をするにあたっては、以下の点に注意をするようにしましょう。
(1)共働きの場合は財産分与の割合が変化する?
財産分与の割合は、原則として2分の1ですが、共働きの夫婦であったとしても基本的にはこの割合は変わりません。
しかし、一方が画家やスポーツ選手など特殊な才能や資格によって高額な収入を得ている場合には、例外的に財産分与の割合が修正されることがあります。
(2)離婚原因が配偶者の法定離婚事由に該当する場合は財産分与を拒否できる?
財産分与は、夫婦の共有財産の清算が目的ですので、離婚にあたっての有責性などとは無関係です。そのため、DVや不倫など離婚にあたって有責性のある配偶者からの財産分与の請求も認められます。
ただし、離婚にあたって有責性のある配偶者に対しては、慰謝料を請求できますので、慰謝料と相殺をすることによって実質的には財産分与を拒否できるという場合もあります。
(3)配偶者に共有財産を勝手に処分されていたらどうすればいい?
財産分与の対象財産は、夫婦の協力関係が終了した時点である別居時までに形成された財産を対象とすることになります。
そのため、別居後に共有財産を勝手に処分されたという場合でも財産分与の対象財産の範囲には影響はありませんので、ご安心ください。既に処分されてしまった財産についても財産分与にあたっては存在するものとして扱われますので、不利になることはありません。
6、財産分与のやり方で困ったら…弁護士に相談しよう!
財産分与は、対象財産の調査、対象財産の評価、財産分与の割合・方法など財産分与のやり方次第によって最終的な金額が大きく異なってきます。経済的に余裕がなければ、離婚後に新たな気持ちで再出発をすることができません。そのため、離婚にあたって適切な財産分与の金額を獲得するということは非常に重要な事項となります。
弁護士であれば、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託を駆使して対象となる財産を漏れなく洗い出すことができます。また、複雑な財産分与のやり方に関しても、専門的知識に基づき適切に対応することができますので、安心して任せることができます。
離婚時には、財産分与以外にも親権、養育費、慰謝料など取り決めなければならない事項がたくさんあります。弁護士に依頼をすることによって、ご自身で交渉する必要がなくなりますので、時間的・精神的負担が大きく軽減されることでしょう。
自分一人で悩むよりも専門家である弁護士に相談をするようにしましょう。
配信: LEGAL MALL