セックスレスで夫から離婚を迫られた!妻がとるべき対処法とは?

セックスレスで夫から離婚を迫られた!妻がとるべき対処法とは?

5、セックスレスが原因で離婚が避けられない場合、離婚条件はどうなる?

夫の意思が強ければ、離婚を避けられない状況になってしまいます。

妻側がセックスレスという離婚原因を作ってしまっている場合、離婚条件はどのようになるのでしょうか?

(1)財産分与は請求できる

夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に協力して築き上げた財産の分配を請求できます。

財産分与は離婚の有責性などは関係なく請求できるものなので、あなたが離婚原因を作った有責配偶者であったとしても財産分与の請求は可能です。

そして、財産分与は貢献度に応じて分配するため、離婚原因が財産分与の分配に影響することもありません。

夫婦の共有財産は原則的に2分の1ずつで分けられます。

夫が働いて妻が専業主婦の場合でも、妻は子育てや家事で夫を支えたと考えられます。

(2)慰謝料は請求される可能性がある

セックスレスが原因で離婚する場合、性交渉を拒否されてきたことで夫は精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求される可能性があります。

慰謝料の支払い義務に関してはケースバイケースだと言えますが、セックスレスの慰謝料金額の相場は数十万円~100万円程度です。

ただし、セックスレスの原因に不倫が関係している場合は、300万円など高額な慰謝料を請求される恐れがあります。

(3)子どもの親権は主張できる

離婚をする場合には、一方の親が子どもの親権を持つことになります。

基本的に離婚原因には関係なく子どもの親権を主張することができ、性交渉を拒否していたからといって親権争いで不利になるわけではありません。

そして、親権争いにおいては母親が有利であると考えられています。

なぜならば、子どもが幼いほど母性が必要だという考えがあるからです。

しかし、育児放棄をしたり、子どもを放置して家出してしまったりしていた場合には、母親でも親権獲得は不利になります。

(4)養育費も請求できる

離婚して親権を持つ場合、親権を持たない方の親に養育費を請求することができます。

離婚をしても子どもが成年するまでは子どもを監護・養育する義務があるため、親権を持たない方の親は養育費を拒否することはできません。

そういった理由から、たとえ親権を持つ親が離婚原因を作ったとしても、養育費の請求は可能です。

養育費の具体的な金額は子どもの年齢や人数、収入を基準にして算出されます。

6、セックスレスで夫から離婚を切り出されたら弁護士に相談を

セックスレスで夫から離婚を切り出された場合には、まずは弁護士に相談してみてください。

セックスレスはデリケートな問題なので第三者に相談しにくいかもしれませんが、離婚をしたくない場合は早期に対処する必要があります。

弁護士のサポート受けて夫との交渉や夫婦円満調停の申し立てを行うことなどにより、問題解決の糸口が見つかるかもしれません。

また、離婚に合意する場合には、離婚条件や慰謝料に関する取り決めを行う必要があります。

弁護士に依頼すれば有利な条件で離婚できるように交渉をしてもらうことができ、相手が不倫をしていた場合など問題が複雑化しているケースでも解決に向けてサポートしてもらうことができます。

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