暴言が犯罪になるのはどこから?成立しうる犯罪と訴える方法も解説

暴言が犯罪になるのはどこから?成立しうる犯罪と訴える方法も解説

3、暴言を受けたときの適切な法的対処法

ひどい暴言を受けた際には、法的手段をとることも可能です。考えられる方法を解説します。

(1)警察への被害届

まずは、警察への被害届の提出が考えられます。

被害届とは、犯罪被害に遭った事実を警察に伝えるために提出する書類です。書式は警察に用意されていますが、警察が被害事実を認識し、捜査のきっかけとする書類ですので、被害日時、場所、被害金品等を記載し、その内容の正確性が必要となります

もっとも、被害が軽微だったり、時間が経過しているといったケースでは、警察が被害届を受理してくれるとは限りません。

(2)刑事告訴

より強い手段として、刑事告訴が考えられます。

刑事告訴は、犯罪被害の申告に加え、処罰を求める意思表示も含まれる点が特徴です。また、刑事告訴を受けたら警察は捜査を始めなければなりません。

特に、親告罪という類型に該当する犯罪については、刑事告訴がないと処罰できないとされています。暴言に関連する犯罪の中では、名誉毀損罪や侮辱罪が親告罪に該当し、処罰してもらうためには刑事告訴が必要です。

(3)職場では上司などに相談

職場で暴言を受けた場合には、上司や会社の相談窓口などに相談しましょう。

職場での暴言はパワハラやセクハラに該当する可能性があります。上司や相談窓口に相談すれば、加害者の配転や懲戒処分などの対応をしてくれるかもしれません。

(4)民事上の慰謝料請求

刑事事件にまでは至らなくても、職場での暴言などに対する民事上の慰謝料請求をする方法も考えられます。

暴言が民法上の不法行為に該当すれば、精神的苦痛に対する慰謝料が発生する場合があります。その場合は、加害者本人や、対策を怠った会社への損害賠償請求などが考えられます。

請求方法としては、まずは加害者や会社の責任者と話し合う交渉を行い、交渉での解決が難しければ民事訴訟の提起も想定されます。

4、暴言の被害で困ったときは弁護士に相談を

暴言の被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください。

刑事事件とすることをお望みであれば、被害届の提出や告訴の手続きなどで、弁護士からサポートを受けられますし、集めるべき証拠や収集方法もわかります。

また、刑事事件にまでならないとしても、民事上の請求ができる可能もあります。弁護士に交渉も任せれば、暴言を吐く相手と直接やりとりをしなくてすみますし、訴訟になっても、面倒な手続きはすべて任せることができます。

まずは、法的な見通しを知りたいだけでも構いません。お早めに弁護士までご相談ください。

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