離婚の種類は?4つの離婚の種類と具体的な手続きの流れを解説

離婚の種類は?4つの離婚の種類と具体的な手続きの流れを解説

3、離婚の種類|②調停離婚

話し合いをしても離婚について同意が得られない場合や、離婚自体は同意できても条件について折り合えなかった場合には、家庭裁判所での話し合いの手続である調停に移行する必要があります。

調停をするには、家庭裁判所に対して調停の申立てを行う必要があります。家庭裁判所の窓口に行けば、申立書の雛型を取得できますし、記載方法について教えてもらえます。

申立後、1カ月程度で初回の調停が開かれることになるでしょう。 調停では、調停委員と呼ばれる第三者を仲介役にして話し合いを進めますから、第三者の冷静な視点やアドバイスを得ることができ、落ち着いた話し合いが期待できます。ただ、調停の期日は1カ月に1回程度のペースでしか開催されません。

また、調停がまとまった場合は調停調書と言われる文書を作成しますが、判決同様の法律的効果を持つ文書のため記載できる内容や形式に制限がある関係から、協議離婚の場合に比べて柔軟な取り決めをすることは難しいと言えるでしょう。

この調停内で、離婚について同意が得られ、離婚に関する諸条件について合意ができれば調停調書を作成し、離婚が成立します。

4、離婚の種類|③審判離婚

調停が不成立の場合、通常は訴訟に移行しますが、お互い離婚自体については同意しているが、細かい条件だけが折り合えないというような場合には、裁判所が離婚とそれに関する条件を決めて審判という判断を出して離婚を認める場合があります。これが審判離婚です。

この審判に対しては夫婦双方、審判が告知された日から2週間異議を申し立てることができ、異議が出された場合審判は効力を失うことから、実際上利用されることはきわめて稀です。

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