離婚の種類は?4つの離婚の種類と具体的な手続きの流れを解説

離婚の種類は?4つの離婚の種類と具体的な手続きの流れを解説

5、離婚の種類|④訴訟離婚

調停が不成立の場合、それでも夫婦の一方がどうしても離婚したい場合には、訴訟つまり裁判を起こして離婚を求めていく必要があります。

訴訟の提起にあたっては、家庭裁判所に訴状という離婚を求める旨とその原因を記載した書面を提出する必要があります。調停のように雛型があるわけではない上、作成には法律的な知識が不可欠ですから、弁護士に依頼して作成してもらうのがよいでしょう。

訴状を提出すると1カ月程度で初回の期日が指定されます。

その後は1カ月に1回程度のペースで期日が設定され、当事者双方主張立証を尽くします。 訴訟離婚の最大の特徴は、離婚できるか否かについて裁判官の判断にゆだねられるということです。

協議離婚や調停離婚の場合、一方が離婚を拒む限り離婚は成立しませんが、裁判になった場合には、たとえ一方がどれだけ離婚を望まなかったとしても、法律上の離婚原因(法定離婚事由といいます。)があると裁判官が認めた場合には離婚が認められてしまうのです。

すなわち、離婚訴訟では、この法定離婚事由の有無が最大の問題なのです。

民法770条1項によれば、法定離婚事由は

①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病に罹り回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

の5つです。

特に争いになるのが⑤です。

抽象的な文言のためどのような場合に婚姻を継続し難い重大な事由があるといえるのか問題になりますが、これまでの裁判例の積み重ねで、長期間の別居(一般的に5年以上)、DV・モラハラ、過度な宗教活動等具体的な類型が明らかになっています。裁判にあたって、証拠をしっかりと集める必要があります。

ご自身が離婚したいと思っている理由が法定離婚事由に当たるかどうか気になるときは、弁護士に相談されるとよいでしょう。

また、離婚訴訟となった場合でも、離婚や離婚の条件について合意が得られれば、和解調書を作成して離婚することとなります。訴訟の途中では、裁判官が当事者双方に和解を勧めてくることもあります。必ずしも裁判官の和解の勧めに応じる必要はありませんが、裁判官から和解の勧めがあったとき、それを受け入れるか否かについては、弁護士とよく相談すべきです。

まとめ

今回は離婚の種類とそれぞれの特徴についてみてきました。

いずれの離婚の種類のケースにおいても、親権や財産分与についてしっかり取り決めることが重要となります。

今後離婚の話を進める際にどのような手続きになるのかについて少しでも具体的なイメージを持っていただければ幸いです。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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