まとめ
ぼったくりバーの被害は以前に比べて減ってきているといわれますが、完全になくなったというわけではありません。むしろ、客引き行為が禁止されたことで、ぼったくりバーを認知することが難しくなり、今後は被害が再度増加していく可能性もあるといえます。
万が一、ぼったくり被害に遭ってしまった場合には、警察や弁護士などに対応を依頼することが最も良い方法です。しかし、弁護士費用や加害者側の資力不足などの事情で、十分な救済を受けられない可能性も高いといえますので、日頃からぼったくり被害に遭わないための注意を怠らないことが大切です。
監修者:宮本健太弁護士
【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了
【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。
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配信: LEGAL MALL
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