スパーリングテストとは?後遺障害認定のために知りたいポイント4つ

スパーリングテストとは?後遺障害認定のために知りたいポイント4つ

スパーリングテストに関するQ&A

Q1.スパーリングテストとは?

スパーリングテストは、神経根を圧迫することでむち打ちの症状を誘発させ、その程度等を観察する検査です。

神経根とは、背骨を通っている脊髄という太い神経から枝分かれしている細い神経のことをいいます。

交通事故の衝撃によって、神経根に障害が生じてしまうことがあります。

スパーリングテストは、神経根に障害があるかどうかを調べる方法のひとつです。

検査では、イスに座って、頭を後ろに反らした状態から左右に傾けます。

そこに上から圧力を加え、神経根の出口を狭めることにより、肩・腕・手などに痛みやしびれが生じるかどうかを確認します。

痛みやしびれを感じたという訴えがあれば陽性(+)、なければ陰性(-)となります。

スパーリングテストは患者の自己申告によるので、陽性であっても、後遺障害の認定にあたって必ずしも決定的なものとは言えません。

しかし、スパーリングテストは基本的な検査であり、自覚症状を示すものとして、後遺障害の認定に際して一定程度斟酌されます。

むち打ちがいつまで経っても治らない……という場合には、受けておくことが重要になります。

Q2.むち打ちで認定される後遺障害等級

交通事故の後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害になります。

むち打ちで認定を受けられる後遺障害等級は、通常、12級あるいは14級となります。

とはいえ、むち打ちで12級が認定されるケースはごく稀であり、多くの場合で14級の認定となります。

12級が認定されるには、一般的には、MRIなどの画像から、症状のある部分の神経への圧迫が客観的に明らかであること等が必要であると言われています。

画像から明らかではないものの、自覚症状があるという場合には、他の神経学的検査の結果等も踏まえて、14級が認定されることがあります。

Q3.むち打ちの後遺障害認定の方法

 

・後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害認定を請求するためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

書式が定められていますので、依頼した法律事務所からもらうなどして入手しましょう。 

作成に際しては、自覚症状をもれなく医師に伝えることが重要になります。 

自覚症状は本人にしかわからないものであるため、医師に伝えなかったことは記載されません。

特に、むち打ちの場合には画像による客観的な裏付けが不十分な場合もあるので、認定のためには自覚症状の記載も重要になります。

完成した後遺障害診断書の自覚症状の欄に伝えたことが反映されていない場合には、修正をお願いするとよいでしょう。

・請求の方法は2種類

後遺障害認定を請求する方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

①事前認定

事前認定とは、相手方の保険会社を通じて請求する方法です。

事前認定の場合は、必要書類を保険会社が集めてくれますので、手間が少ないというメリットがあります。 

しかし、保険会社があえて自社の支払額を増やすような手伝いを積極的には行わないでしょう。

後遺障害の認定が下りれば、保険会社が支払うべき損害賠償額が増額することとなるからです。

また、どのような書類を提出したかがわからないので、透明性がないという問題もあります。 

②被害者請求

被害者請求とは、被害者が自ら書類を集めて請求手続きをする方法です。

被害者請求には、どのような書類を提出するのかを自分でコントロールできるというメリットがあります。

しかし、認定のために必要な書類を正確に把握することは難しいですし、書類を収集するのにも手間がかかります。

被害者請求にて後遺障害認定手続きを行う場合には、弁護士に依頼することを検討してみてください。

弁護士は、認定に必要な書類を熟知しており、手続きを代わりに行うことができます。

少ない手間で適切な認定を得るには、弁護士への依頼が効果的です。 

まとめ

スパーリングテスト・ジャクソンテストは、むち打ちで後遺障害認定を受けるために行われる一般的な検査です。 

しかし、これらの検査を受けるだけで適切な認定や賠償を受けられるわけではなく、申請手続きや保険会社との交渉が必要になります。

どのように進めればよいかわからないという方は、弁護士に一度相談してみましょう。

監修者:外口孝久弁護士

1.経歴
2011年 03月 明治大学法科大学院修了
2012年 09月 新司法試験合格
2014年 01月 ベリーベスト法律事務所入所

2.取り扱い分野
交通事故(被害者側)
労働災害(被災労働者側)

3.業務実績

・交通事故代理人(被害者側)としての取扱件数延べ350件以上
・死亡事故をはじめとする重傷案件多数(遷延性意識障害、高次脳機能障害、四肢麻痺、四肢欠損、胸腹部臓器の損傷、歯牙欠損、目・耳・鼻の障害、醜状障害、PTSD、上司下肢の機能障害等)
・自研センター研修(弁護士コース)修了
・労働災害における被災者側代理人多数(製造業、造船業、病院、建設業、食品工場、運輸業、海上輸送業等)
・日本交通法学会所属

4.メッセージ
私の専門とする交通事故・労働災害分野のご相談者様に、自ら望んで弁護士に相談される方はいません。
一生に一度あるかないかの未経験のトラブルに巻き込まれ、ケガの痛みもある中で、相手方保険会社から心ないことを言われたり、自賠責・労災保険・自身の加入する保険など、複数登場する保険会社へ対応したりしなければならないストレスには、想像を絶するものがあると思います。
私は、そのようなお困りの方々に寄り添い、力になれる存在でありたいと思っております。
ご不安なお気持ちを少しでも和らげることができるよう、できる限り丁寧にお話しを伺うことを心がけ、また、お客様の利益を最大化するための研鑽に努めて参ります。

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