婚外子とは、婚姻関係(法律婚)にない男女間に生まれた子供のことをいいます。法律上は、「非嫡出子」と呼ばれます。法律婚ではない事実婚でも、その間にできた子どもは婚外子(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))となります。
実は、2013年まで、婚外子の法律上の相続分は嫡出子(ちゃくしゅつし。婚姻関係にある男女間に生まれた子供)の半分とされていました(旧民法第900条4号ただし書前半部分)。
もっとも、この法律は最高裁大法廷にて違憲と判断されたため(2013年9月4日 婚外子相続差別訴訟)、同民法の規定は改正され(2013年12月11日施行)、2023年4月現在では婚外子と嫡出子の相続分は同じです(ただ「認知」を要します))。
しかし、その名残もあるのか、婚外子だとなにか法律上の不利益があるのではと気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、
婚外子における法的立場
婚外子を嫡出子と法的立場を同じにして幸せに育てていく方法
について、多くの男女問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で解説していきます。ご参考になれば幸いです。
1、婚外子(非嫡出子)とは
婚外子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことをいいます。
法律上、婚姻関係にある男女(夫婦)間の子供を嫡出子と呼ぶのに対し「非嫡出子」と呼ばれますが、「非嫡出」という言葉にマイナスイメージがあるため、最近では婚外子と呼ぶことが多くなりました。
2、婚外子の法的立場
婚外子は法律上どのような立場になるのでしょうか。
本項で詳しくみていきましょう。
(1)婚外子は戸籍にどのように記載されるか
まず、婚外子は戸籍にどのように記載されるのかみていきます。
①母親の戸籍に入る
生まれて出生届を提出すると、婚姻をしていれば、夫婦の戸籍に「長男」「次女」のような形で記載されます。婚姻をしていない場合、出産(分娩)した母親の戸籍に入り、基本的には父親の欄は空欄です。
②父親が認知すると父親の名前が記載される
ここで、父親がその子どもを「認知」すると、父親欄に認知をした父親の名前が記載されます。また父親の戸籍にも認知をした旨の記載がなされます。
婚外子は、2004年10月以前は、嫡出子が、戸籍に「長男」「長女」などと記載されるのに対し、「男」「女」と表記されていました。しかし、2004年11月1日以降は、嫡出子と同じように表記されるようになりました。
認知について詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
(2)婚外子の相続権は認知で確保
日本では、結婚は「法律婚」が基本とされています。法律婚とはいわゆる籍を入れる婚姻です。
法律婚で子どもができた場合、子は自動的に、親その他血族の相続権を獲得します。婚外子は、母親の籍に入っていますので、自動的に母親およびその血族に関する相続権は獲得します。
しかし、婚外子が父親の財産についての相続権を獲得するには一定の手続きをしなければなりません。それが、「認知」です。
つまり、婚外子は、認知をしなければ相続権がない状態です。
父親の資産の相続権を確保させる場合は、忘れずに認知手続きを行ってください。
もっとも、認知は父親を無視して勝手に手続きを進められるわけではありません。
父親の連絡先がわからない
父親が自ら認知する状況にない
等、さまざまなご事情がある場合、なにもせず諦めてしまうことも非常に多いのが実情です。
しかし、認知は父親の義務でもあるのです。母親であるあなたが求めるのであれば、実の父親である限り法律で強制的に認知をさせることが可能です。
ご事情がある場合はぜひ弁護士に無料相談してみてください。
(3)婚外子の生活費は父親に請求可能
相続は、父親が他界したときの話であり、あなたのお子さんが小さいのなら、まだまだ遠い話ではないでしょうか。
今子育てにかかっている費用、つまりお子さんの生活費は、父親に請求ができることをご存知ですか。
「養育費」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、婚外子でもこの養育費を父親に請求することが可能なのです。
もっとも、先ほどの「認知」が同様に必要になります。
つまり、認知があれば、
養育費
相続分
の2つを嫡出子同様に請求することが可能なわけです。
配信: LEGAL MALL