鎖骨骨折の後遺症とは?慰謝料相場や等級認定のポイントを解説

鎖骨骨折の後遺症とは?慰謝料相場や等級認定のポイントを解説

5、交通事故で鎖骨を骨折して後遺症を負ったら弁護士にご相談を

鎖骨骨折のケガをしてしまい、後遺症が残る可能性のある方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。弁護士に依頼すれば次のメリットがあります。

(1)後遺障害認定を徹底サポート

後遺障害の認定に向けて様々なサポートを受けられます。

まず、治療中から通院方法や必要な検査についてのアドバイスを受けられます。通院していない、検査を受けていないなどで申請前から認定が困難となっているケースも少なくありません。早めに相談することでそうした事態を避けられます。

また、後遺障害申請手続も代わりに行います。

後遺障害診断書のチェック
医師への申請依頼

なども可能です。ご自身ですべての作業を行うのは時間がかかります。面倒なことは弁護士にまかせてしまえば、治療や日常生活に集中できます。

(2)賠償金の交渉もおまかせ

後遺障害認定後の相手方との交渉も弁護士におまかせできます。

弁護士基準に基づいた金額を適切に請求するため、保険会社に言われるがまま示談することはありません。

また、保険会社の担当者は配慮が不十分なケースがあり、そういった場合にやりとりが被害者の方にとってストレスとなり得ます。法律や交渉のプロである弁護士に依頼すれば、精神的負担を減らしながら、より高額の賠償金が期待できます。

鎖骨骨折で後遺症に関するQ&A

 Q1.「後遺症」があっても「後遺障害」になるとは限らない?

鎖骨骨折を負って医師から「後遺症が残る」と言われ、「賠償金が増えるはず」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

しかし実は、「後遺症」が残ったとしても、交通事故における「後遺障害」が認定されるとは限りません。両者は、厳密には異なる意味を持っているからです。

まず「後遺症」とは、治療をしても完治せず、ケガをした前の状態に戻らなかったことを指す言葉です。これに対して「後遺障害」とは、「後遺症」のうち、以下の条件を満たすものだけを指します。

交通事故との因果関係が認められる
労働能力が低下・喪失した
自賠責保険で定められた症状に該当する

Q2.鎖骨骨折による後遺症の症状と認定される後遺障害等級

鎖骨骨折による後遺症のうち、後遺障害として認定されるのは次の3つです。

変形障害
機能障害
神経症状

①変形障害

変形障害とは、骨折した部分が元通りくっつかず、変形してしまうことです。鎖骨骨折による変形障害は「著しい変形を残すもの」といえれば、後遺障害12級に認定されます。

「著しい変形」といえるかは「裸になったときに明らかに変形していることがわかるか」で判断されます。レントゲンを撮らないとわからない変形であれば、後遺障害とは認定されません。

なお、変形障害では、相手の保険会社から「労働への影響はなかった」として休業損害や逸失利益の存在を争われることがあります。

②機能障害

機能障害とは、関節を十分に動かせなくなってしまうことです。

鎖骨骨折による機能障害は、肩関節の可動域(動かせる範囲)が制限されてしまっている場合に認定されます。可動域は、ケガをしていない側との比較で計測され、認定される等級は以下のとおりです。人工関節を入れた場合は基準が別になっています。

③神経症状

神経症状とは、痛みやしびれのことです。鎖骨骨折を負った結果、痛みやしびれといった神経症状が残ると、12級または14級が認定される可能性があります。

12級は、MRIなどの画像検査から、症状があることが客観的に明らかといえる場合に認定されます。

画像からは明らかでなくても、自覚症状を医学的に説明できれば14級の認定を受けることが可能です。

 Q3.鎖骨骨折で等級認定を受けるためのポイント

後遺障害の認定にはポイントがあります。以下の点に注意して、適正な等級の認定を受けられるようにしましょう。

・病院へは定期的に通う

まず、病院には定期的に通院するようにしてください。通院の頻度が少ないと、症状がなかったと判断されてしまいます。特に神経症状の場合には、通院頻度が認定の際に重要な要素になるとされています。1ヶ月全く病院に行かないようなことがあると認定は困難になるため、定期的な通院を心がけてください。

・必要な検査を受ける

認定のために必要とされる検査を受けなければ、認定がおりません。たとえば、機能障害であれば、可動域検査が必要になります。

注意してほしいのが、医師は必ずしも後遺障害認定に必要な検査を把握していないということです。

医師は治療のプロではありますが、後遺障害認定のプロではありません。受けるべき検査がわからなければ、後遺障害認定に詳しい法律の専門家に相談するのがよいでしょう。

・保険会社から症状固定をもちかけられても簡単に応じない

症状固定とは「それ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態」を意味する言葉です。

事故から時間が経つと、保険会社が「症状固定になるので今後の治療は補償しません」と伝えてくることがあります。保険会社からこう言われても、安易に治療をやめてはいけません。

なぜなら、「治療期間が短い=症状が軽い」と判断される可能性があるからです。

症状固定の時期は医学的見地から医師が判断すべきであり、保険会社が勝手に決めるべきではありません。

保険会社に言われるがまま早期に症状固定を受け入れてしまうと、後遺障害の認定がされづらくなるおそれがあります。

保険会社に症状固定をもちかけられた際には、医師に症状を伝えて適切な症状固定時期を話し合うようにしてください。

・後遺障害診断書は正確に記載してもらう

後遺障害認定にあたって必ず提出しなければならないのが、後遺障害診断書です。

後遺障害診断書は医師が記載する書類で、認定判断にあたっては重視されます。後遺障害の審査は書面審査なので、書いてないことは判断の材料となりません。

特に注意して欲しいのが、自覚症状を書く欄です。

この項目は、被害者本人にしかわからない症状も記載されます。

症状をはっきりと伝え、それが診断書に反映されているかを確認してください。もし正確に記載されていなければ、訂正をお願いするとよいでしょう。

・申請は「被害者請求」で

後遺障害の申請方法にも注意が必要です。申請方法には「事前認定」と「被害者請求」がありますが、被害者請求の方が認定されやすいといえます。

事前認定は、必要書類の収集と提出を保険会社にまかせられるため、手続としては簡単です。

しかし、保険会社は有益な資料を提出しなかったり、認定にマイナスとなる医師の意見を添えたりするケースがあります。これを避けるために、すべての書類の収集から申請手続までをすべて自分で行う被害者請求がオススメです。

自分に有利な資料を提出できるため、認定の可能性が高まります。もっとも、自力で手続を行うのは簡単ではありません。弁護士などの専門家に依頼して被害者請求することがベストな選択と言えるでしょう。

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