3、性格の不一致での離婚~離婚協議がスムーズに行かないときはどうする?
性格の不一致での離婚は、まずは話し合いによる離婚協議を進めるべきですが、「2」で解説したようなケースではなかなか話し合いが進まないことが考えられます。
そんなときは、第三者を間に入れて協議を進めることです。
(1)第三者ー家族や友人
第一の「第三者」は、どちらかの家族や友人があげられます。
信頼できる人に間に入ってもらい、話し合いを続けていきましょう。
(2)第三者ー弁護士
第二の「第三者」は、弁護士があげられます。
弁護士は、依頼した人の味方ですので、相手が依頼した弁護士はあなたの味方にはならないので注意してください。
あなたのもっていきたいように話を進めたいのなら、あなた自身が依頼をすることが必要です。弁護士費用のことなど気になることは、まずは無料相談で確認してみましょう。
(3)第三者ー調停委員
第三の「第三者」は、調停委員です。
どうしても話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で行う調停離婚を利用する必要があります。
調停委員が夫婦間の間で調整をしてくれるため、直接性格の不一致な相手と話し合う必要がなくなり安心です。
もしも、法律が認める離婚事由が見当たらない性格の不一致での離婚なら、この調停離婚で決着をつけなければいけません。
夫が離婚に合意するための条件をしっかり確認し、譲るべきところは譲りながら上手に離婚の調停を進めていきましょう。
4、性格の不一致が法定離婚事由にあたる場合がある
性格の不一致が裁判離婚ではどうしても離婚できないのかというと、そうではありません。
次のようなケースでは法定離婚事由に相当するため、性格の不一致でも離婚することは可能です。
(1)性格の不一致から始まった不貞行為などがあった場合
性格の不一致の他に法定離婚事由に該当する事情があったケースでは、離婚裁判に移行しても離婚は成立します。
例えば、性格の不一致で夫婦仲がこじれて夫が浮気をしたケースや、夫が家庭に帰らず、数年間に及び妻を遺棄したケースなどです。
民法第770条に該当する事由があれば離婚できるでしょう。
(2)夫婦関係が破綻していた場合
性格の不一致から妻が家出をしてしまい、数年間別居状態になっていた場合には、すでに夫婦関係が破綻していると裁判所は判断することでしょう。
法定離婚事由では、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。
このような場合には、裁判離婚に発展したケースでも離婚ができることでしょう。
配信: LEGAL MALL