性格の不一致で離婚する方法を弁護士が解説

性格の不一致で離婚する方法を弁護士が解説

5、性格の不一致で離婚する場合に離婚慰謝料請求できる?

性格の不一致だけを理由に慰謝料の請求をすることはできません。

性格が合わないというのはどちらにも責任があるとは言えないからです。

ただし、性格の不一致を原因として、相手に責任を問えるような事情があった場合には請求が可能な場合もあります。

例えば、性格の不一致が高じて妻が性生活を望むにもかかわらず、健康な夫が長年に渡り拒絶しているケースではセックスレスの責任を夫に問うことが可能です。

この場合には、慰謝料請求の対象に含まれます。

繰り返しになりますがただ単に、性格が合わないから離婚をして慰謝料を請求するのは不可能だと考えてください。

性格の不一致はどちらか一方の責任ではなくお互いに責任があるからです。

もしも協議離婚や調停離婚で離婚が成立した場合には、話し合いの中で相手が慰謝料に合意したなら慰謝料を請求することができます。

話し合いでの離婚では慰謝料や養育費についてはカップルの自由に取り決めができるから、話し合いの段階で慰謝料が欲しい旨を訴えて相手が合意さえしてくれれば問題なく慰謝料がもらえると理解するといいでしょう。

まとめ

性格の不一致で離婚をするカップルは世の中にたくさんいます。

しかし、それは基本的に法律で認められた離婚事由にはあたりません。

性格の不一致はどのカップルにもあるのが普通です。

修復できそうならまずは修復を試みてみましょう。

それでもやはり離婚の選択肢しか残されていない場合には、協議離婚か調停離婚を行う必要があります。

そのためにもパートナーと真剣に話し合い離婚に向けて前向きに話を進めていきましょう。

自分の将来のためにも有利に離婚ができることを願います。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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