女性アスリート盗撮はどんな罪に問われる?逮捕・検挙された時の対処法とは

女性アスリート盗撮はどんな罪に問われる?逮捕・検挙された時の対処法とは

5、女性アスリートの「盗撮」で逮捕・検挙されたときの対処法

女性アスリートの盗撮等の自身が行った行為で逮捕・検挙された場合、やるべきは「誠実に償い、再犯防止に努めること」です。

具体的に次のように対処すれば、重い処分を免れられる可能性が拓けます。

(1) 映像は全て拡散防止策を講じる

真っ先にやりたいのは、被害者の名誉をこれ以上傷つけないよう、盗撮画像・動画等は全てネットから消すことです。SNSやブログ上での削除操作だけでなく、検索エンジン(Google等)に対しても削除申請して履歴が残らないようにしましょう。

注意したいのは、撮影機材やパソコン・スマートフォン等に保存された映像に関して、自己判断で削除しようとしないことです。捜査機関に断りなく削除すると証拠隠滅と捉えられてしまう可能性があるため、削除前に刑事弁護人とよく相談しましょう。

(2)被害者と示談をする

映像の拡散防止策と同じくらい重要なのは、被害者との示談です。示談とは、民事上の損害賠償責任等について話し合い、相当の金額を支払うことで和解することを指します。このようにして早期に償いを済ませれば、不起訴処分等のより軽い扱いで済む期待が大きくなります。

注意したいのは、示談を誰とするかです。自分で撮影した画像が問題となった場合は被写体(=女性アスリート)が相手方になりますが、無断転載の場合は撮影者(=転載元のTV局等)とも示談しなければならない場合もあります。

(3)再犯防止措置を講じる

軽い処分としてもらうためには、自発的かつ意欲的な再犯防止策も必要です。事案や加害者側の事情によって変わりますが、具体的に次のような方法が考えられます。 

医療機関等で投薬や性依存症カウンセリングを受ける
同居家族がより厚い支援体制を整え、本人との接し方を学ぶ
撮影機器、インターネットに接続できる機器を近親者が預かる

6、女性アスリートの「盗撮」をしてしまったら弁護士に相談を

女性アスリートの性的画像の撮影・投稿等をしてしまった場合、発覚する前でもきちんと弁護士に相談しましょう。相談すべき理由として次の2点が挙げられます。

 (1) 迷惑防止条例違反は被害者の訴えがなくても検挙される

盗撮等で成立する可能性がある迷惑防止条例違反は「非親告罪」です。被害者の訴えがないと問えない罪(=親告罪)ではありませんから、第三者からの通報等で捜査が開始され、逮捕される可能性があるのです。

被害者本人が性的画像に反応を示していないからと言って、今後も警察に事案を把握されないわけではありません。そのため、早期に弁護士に今後の対処方法について相談しましょう。

 (2) 刑事弁護人が必要な理由

もし女性アスリートの盗撮等で勾留されることがあれば、弁護士を選任することができます。逮捕・勾留されていない場合やまだ発覚していない場合であっても、プライバシー保護や寛大な処分を求めるための活動は、時間を確保して知識に裏打ちされた活動ができる弁護士にしかできないことですから、弁護人への相談をすべきでしょう。

弁護士がついた場合のメリットとして、次のようなことが言えます。

示談対応・再発防止策の提案により、早期の身柄開放が期待できる
裁判になっても、検察側が提出する証拠を精査して公判対策がとれる
実名報道されないよう、関係者や職場に対して先回りした対応がとれる

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