「本当に強盗致傷罪が成立するのか?」ご自身や大切な人が強盗致傷罪で逮捕された場合、本当に強盗致傷罪が成立するのか半信半疑になっている人がいるかもしれません。
強盗致傷罪の法定刑は重いので、単なる窃盗を犯した場合とは訳が違います。
万が一強盗致傷罪で逮捕された場合、しっかりとした弁護活動が必要です。
そこで今回は、
強盗致傷罪が成立する条件
強盗致傷罪の成否で注意すべき3つのポイント
強盗致傷罪で執行猶予を獲得するためのポイント
等について解説します。本記事が、どのような場合に強盗致傷罪が成立するのかについてお悩みの方にお役に立てば幸いです。
1、強盗致傷罪が成立する条件
強盗致傷罪とはどのような犯罪なのでしょうか?犯罪が成立するためには、その犯罪が成立する条件を全て満たすことが必要です。強盗致傷罪が成立する条件についてみていきましょう。
(1)「強盗」とは
強盗致傷罪が成立するには、まず「強盗」に該当することが必要です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します(刑法236条1項)。
強盗致傷罪の主体となる「強盗」には、刑法236条1項の強盗罪だけでなく、事後強盗罪や昏睡強盗罪に着手した人も「強盗」に含まれます(刑法238条、239条)。
着手したと書いたように、未遂であっても強盗にあたる行為があれば、ここでいう強盗になってきます。
「強盗」が行う暴行または脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要と考えられています。
(2)「負傷させた」とは
上記の「強盗」という主体が人を「負傷させた」場合に強盗致傷罪が成立します。
相手を負傷させるつもりがなく、結果的に相手を負傷させてしまったケースのように、傷害結果について故意がなくても強盗致傷罪が成立するので注意しましょう。
2、強盗致傷罪の成否で注意すべき3つのポイント
上記のように「強盗」が人を「負傷させた」場合に強盗致傷罪が成立しますが、強盗致傷罪に該当するのか争いになるケースがあります。
以下、強盗致傷罪の成否で注意すべき3つのポイントを確認していきましょう。
(1)強盗の機会に負傷させた場合は成立
刑法第240条の「負傷」の結果は、強盗の手段としての暴行・脅迫によって生じたものに限られるかというとそうではありません。
傷害結果を招いた原因行為が「強盗の機会」に行われたものであれば強盗致傷罪が成立すると考えられています。
たとえば、コンビニで万引きをしたところ店員に見つかり、逃走しようとする際に店員を振り払って傷害を負わせた場合、負傷の結果は強盗の機会に行われた行為によるものといえるので、強盗致傷罪が成立します。
他方、強盗行為の被害者に対して、後日改めて暴行を加えて傷害結果を負わせた場合、この暴行行為は強盗の機会に行われたものとは言えませんので、強盗致傷罪は成立しません。
(2)強盗が未遂でも負傷させたら強盗致傷罪の既遂
では、強盗罪が未遂になったものの人を負傷させた場合、強盗致傷罪は既遂となるのでしょうか?
強盗罪が未遂になるのは、たとえば人の反抗を抑圧する程度の暴行または脅迫を行ったものの、財物を奪えなかった場合です。
ただし、強盗罪は未遂となっても、この暴行または脅迫の際に人を負傷させたのであれば、強盗未遂罪にととまらず強盗致傷罪の既遂となります。
既遂となる理由は、人の身体の安全は財物よりも重要であることから、財物よりも人の身体の安全を優先して考え、人の身体の安全が負傷の結果という形で脅かされたのであれば、強盗致傷罪の既遂としてしっかりと罰するべきであると考えられているとの理由です。
(3)負傷が軽微な場合は起訴しないことも
では、強盗が人に負傷の結果を生じさせたものの、負傷がだった場合にまで強盗致傷罪は成立するのでしょうか?強盗致傷罪は後述のように法定刑が重く執行猶予がつく可能性も低いことから、犯行内容に相応する刑罰を与えるためには考慮が必要です。
「負傷」の辞書的な意味からすると、かすり傷一つでも「負傷させた」に該当するようにも思えますが、このような場合まで全て強盗致傷罪の対象としてしまうと、軽微な負傷の結果に対してあまりにも重い刑罰となりかねません。
判断は判例においても分かれていますが、かすり傷等の軽微な傷害結果のみの場合には、強盗致傷罪で起訴しない判断をすることも多いです。
配信: LEGAL MALL