尊属殺人罪とは、自己または配偶者の直系尊属を殺害した犯人を、通常の殺人罪よりも重く処罰する犯罪のことです。
かつては刑法に規定されていましたが、長年にわたって死文化し、現在では削除されています。したがって、現在の日本の法律に尊属殺人罪という規定はありません。
親殺しの犯人を通常の殺人犯よりも重く処罰すべきかどうかという問題は、人それぞれの価値観や時代の背景などにも関係しますが、そもそも事案の内容が大きく関わってくるはずです。
中には、介護殺人や、虐待する親を殺害したケースのように、通常の殺人罪よりも刑罰を軽くすべきケースも少なくありません。
そこで今回は、
尊属殺人罪とは
尊属殺人罪の重罰規定がなくなった理由
現在における親殺し事件の刑罰の傾向
などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
この記事が、尊属殺人罪に関心をお持ちの方の参考になれば幸いです。
1、尊属殺人罪とは
まずは、かつて刑法に規定されていた尊属殺人罪とは何かをご説明します。
(1)尊属殺人罪の定義
平成7年5月31日まで、日本の刑法には第200条に以下の規定が存在していました。
「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」
つまり、尊属殺人罪とは、自己または配偶者の直系尊属を殺害する犯罪のことです。
直系尊属とは、血のつながりが直通する親族のうち、自分より前の世代の人を指します。
具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などが該当します。法律上の親族関係にある養父母も含まれます。
伯父・伯母などは直系ではなく傍系の親族に当たるため、尊属殺人罪の対象にはなりません。
また、直系の親族でも子・孫・曾孫など自分より後の世代の人は卑属に当たるため、やはり尊属殺人罪の対象ではありません。
(2)通常の殺人罪より刑罰が加重されていた理由
尊属殺人罪の刑罰は、以下のように通常の殺人罪(刑法第199条)の刑罰よりも重く定められていました。
罪名
刑罰
尊属殺人罪
死刑または無期懲役
殺人罪
死刑または無期もしくは5年以上の懲役
(平成16年改正以前の下限は3年以上)
このように尊属殺人罪の刑罰加重されていた理由には諸説ありますが、一般的に尊属のことを尊重すべき、敬愛すべき、といった倫理観は社会生活を営む上で基本的なものであり、人間として自然に有する情愛の念でもあると考えられていたことが一つの理由です。
そのため、社会秩序を維持するためには、このような倫理観を維持する必要があり、そのために重い刑罰を設けることにより、尊属殺人を厳重に禁じたものとする説が有力です。
(3)殺人罪以外にも尊属重罰規定が存在していた犯罪
上記の理由から、平成7年以前の刑法では、以下のように殺人罪以外にも尊属が被害者となった場合に刑罰を加重していた犯罪類型がありました。
罪名
刑罰
傷害致死罪
(刑法第205条)
尊属傷害致死罪
無期または3年以上の懲役
通常の傷害致死罪
2年以上の有期懲役
(平成16年改正後は3年以上の有期懲役)
保護責任者遺棄罪
(刑法第218条)
尊属遺棄罪
6ヶ月以上7年以下の懲役
通常の保護責任者遺棄罪
3ヶ月以上5年以下の懲役
逮捕監禁罪
(刑法第220条)
尊属逮捕監禁罪
6ヶ月以上7年以下の懲役
通常の逮捕監禁罪
3ヶ月以上5年以下の懲役
これらの尊属重罰規定も、現在では尊属殺人罪の規定とともに削除されています。
2、尊属殺人罪の規定がなくなった理由
尊属殺人罪の規定がなくなったのは、単に時代の背景が変化したといった理由だけでなく、さらに切実な理由によるものです。以下で、詳しく解説します。
(1)平成7年に刑法から削除
尊属殺人罪の規定は、昭和48年に最高裁判所で「憲法第14条1項に違反するため無効である」という判決が下されました。
その後も刑法上に規定は残り続けましたが、最高検察庁からの通達により適用されなくなり、事実上、この規定は死文化したのです。そして、平成7年から施行された改正刑法において、正式に第200条の規定が削除されました。
(2)理由は通常の殺人罪と比べて刑罰が重すぎるから
なぜ尊属殺人罪の規定が削除されたのかというと、通常の殺人罪と比べて刑罰が重すぎたからです。
通常の殺人罪なら法定刑の下限が「5年以上の懲役」(平成16年刑法改正以前は法定刑の下限は3年以上の懲役)なので、減刑を考慮すると有罪となっても執行猶予がつくケースもあります。
一方、尊属殺人罪では法定刑の下限が「無期懲役」なので、最大限に減刑しても執行猶予を付けることはできません。
しかし、尊属殺人の事案でも、執行猶予をつけなければ被告人にとって酷となるケースはあり得ます。
むしろ、親子間のしがらみを背景として、通常の殺人の事案よりも被告人に情状酌量すべきケースも少なくありません。
それにもかかわらず、殺害した相手が尊属だということだけで、執行猶予が認められないのは不合理だと言われていたのです。
なお、執行猶予は刑期が3年以内の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金刑を言い渡す場合にしかつけることができません(刑法第25条1項)。
通常の殺人罪なら法定刑の下限が「5年」の懲役であり、法定減軽または酌量減軽のどちらかが認められると「2年6ヶ月」にまで減刑される(刑法第68条3号)ので、執行猶予をつけることが可能です。
尊属殺人罪では法定刑の下限が「無期懲役」であり、法定減軽と酌量減軽の両法を適用しても「3年6ヶ月」までしか減刑できず(刑法第68条2号、3号)、執行猶予がつけられないのです。
配信: LEGAL MALL