弁護士に借金の相談するメリットとは? 費用相場から選び方まで解説

弁護士に借金の相談するメリットとは? 費用相場から選び方まで解説

5、気になる弁護士費用〜借金問題を依頼したらどれくらい弁護士費用がかかるのか

弁護士に債務整理の手続きを依頼した場合には、弁護士に対して支払う費用が発生します。

どのぐらいの費用が発生するかは、どの債務整理方法を選択するかによって異なりますから、それぞれの費用相場を理解しておきましょう。

(1)任意整理の場合の費用相場

任意整理の場合、弁護士費用は以下の4つの項目の合計額となるのが相場です(それぞれの項目の呼び方は弁護士事務所によって異なることがあります)

相談料:30分5000円が相場ですが、無料なこともあります
着手金:債権者1件につき2万円~4万円が相場
基本報酬金:債権者1件につき2万円程度が相場
減額報酬金:減額できた借金額×10%程度が相場

(2)個人再生の場合の費用相場

個人再生の費用は、住宅ローン条項(マイホームを手放したくない場合に、住宅ローンの支払い継続を条件として借金減額を認めてもらえる個人再生の手続き方法)の利用の有無によって変わるのが一般的です。

住宅ローン条項あり:50万円が相場
住宅ローン条項なし:40万円が相場

なお、個人再生では裁判所への申立て費用として約3万円が必要となります。

(3)自己破産の場合の費用相場

自己破産の手続きは、所有財産の有無などによって「同時廃止」と「管財事件」の2種類に分けられます。

なお、管財事件となった場合、弁護士に手続きを行ってもらう場合は「少額管財」として扱ってもらうことができますから、裁判所に対して納める費用が減額されるというメリットがあります。

自己破産を依頼した場合の弁護士費用は以下の金額が相場です。

同時廃止の場合:30万円程度
管財事件(少額管財)の場合:40万円程度

なお、上記とは別に、裁判所に納める費用として以下の金額が必要となります。

同時廃止の場合:裁判所申立費用3万円
少額管財の場合:裁判所申立費用3万円と、予納金として20万円が必要

(4)費用がどうしても支払えない場合の対処法

上で見たような弁護士費用を負担することがどうしても難しいという方のために、弁護士事務所では費用の後払いや、分割払いに応じてもらえることがあります。

また、法テラス(日本司法支援センター)を利用するのも1つの選択肢です。

法テラスとは、法務省所管の公的な法人で、総合法律支援法に基づいて平成18年4月10日に設立されました。

法テラスでは国民のみなさまが法的トラブルに困らないように、包括的なサービスを提供しています。

法テラスの業務は、トラブルに関連した法律の説明などの情報提供業務のほか「民事法律扶助業務」というものがあり、この扶助業務において弁護士費用の立て替えサービス(※)も行っているのです。

※法テラスに立て替えてもらった費用は、立替払い実施の2ヶ月後から毎月1万円ずつ(もしくは5000円ずつ)の分割で償還していきます。生活が苦しい状況が続いている場合には、償還の猶予・免除を受けられることもあります。

法テラスの利用条件はこちらの記事をご覧ください。

6、弁護士と司法書士の違い|借金相談の前にしておこう

債務整理の手続きは、弁護士の他に司法書士にも相談することができます。

以下では、弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違いについて理解しておきましょう。

弁護士と司法書士では、法律上扱うことができる相談内容に違いがあります。

司法書士の業務範囲については、司法書士法3条という法律があり、「簡易裁判所における手続について代理すること」だけが認められています。

「簡易裁判所における手続き」というのは、具体的には借金が債権者1社につき140万円を超えないことが条件となります。

借金そのものの金額だけでなく、過払い金の金額が140万円を超えることが予想されるというような状況でも、司法書士の業務範囲を超えてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、個人再生・自己破産は地方裁判所で行われる手続きなので、司法書士に代理をお願いすることはできません(申立て書類などを代書してもらうことのみ依頼できます)。

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