3.育児について
①育児時間
1歳未満の子どもを育てる女性は、本人が請求した場合には、1日に2回少なくとも30分の育児時間を請求することができます(労働基準法第67条)。
②育児のための短時間勤務
3歳未満の子どもを育てる労働者が請求した場合、事業主は1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設ける必要があります(育児・介護休業法23条)。
③所定外労働の制限
3歳未満の子どもを育てる労働者が請求した場合、所定外労働が制限されます。(育児・介護休業法第16条の8)
④時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前の子どもを育てる労働者が請求した場合、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、午後10時から午前5時までの就業をさせてはならないことになっています(育児・介護休業法第17条、第19条)。
⑤子どもの看護休暇
小学校就学前の子どもを育てる労働者が請求した場合、子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、看護休暇を取得することができます(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)。
すでに多くの方が勤めている勤務先である場合には、妊娠・出産後の労働条件等について制度化され周知もされていることがほとんどですが、人数が少ない勤務先や創業間もない場合勤務先の場合には、今回お伝えした法律や制度を人事担当者が理解していないケースもあります。休業中でも給与が支給されるかどうか、細かいルールの設定は勤務先と労働者で調整することもありますが、法律で定められている制度は勤務先の都合で勝手に労働者が不利な方向への変更や廃止はできません。そのためにも、今回は妊娠・出産されたママが働く場合にはこのような制度が法律で決まっていることを知るきっかけにしていただければと思います。
監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
配信: ベビーカレンダー(パパママ)
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