夫が400万円、妻が300万円という場合
では、夫婦共働き世帯であり、65歳までの夫の平均年収が400万円、妻の年収が27歳までは280万円、28歳から65歳までは300万円、という場合ではどうでしょうか。
この場合、受け取ることのできる年金は夫が年換算で178万円、妻が159万円となり、合計で年間337万円となります。夫の平均年収は先のケースに比べて下がりましたが、妻が厚生年金に加入した分、世帯全体の年金の受給額は増加しています。
今後夫が昇進し、年収が上がっていく場合
では条件を少し複雑にし、夫の年収が下記のように推移したとして計算していきましょう。
・23歳から30歳まで…350万円
・31歳から40歳まで…400万円
・41歳から50歳まで…600万円
・51歳から65歳まで…800万円
この場合、夫が受け取る年金額は年換算で218万円となります。妻が扶養内で働き、年間87万円の年金を受け取ったとすると、将来受け取れる年金は合計で年間305万円となり、月額換算すると25万円程度となります。
配信: ファイナンシャルフィールド