遺言書で相続人を指定した場合は?
こうした事態を避けるには遺言書で配偶者に財産を相続させる意思表示をすることが重要ですが、故人の子どもや両親には遺留分が生じるため、遺言書を用いても全部を相続させることができない場合もあります。
故人の相続財産は遺族が以後の生活を営むための大切な資産です。遺留分によって目減りしてしまうと以後の生活が困難になる恐れがあります。法定相続人の遺留分に備えるには、事前に贈与するなどして相続財産を減らしておくことが有効です。
しかし、相続の際に故人が所有していたマイホームと現預金を分割する際、配偶者がマイホームを相続すると現預金の相続額が減ってしまう恐れがあります。そこで、マイホームに配偶者居住権を登記しておけば、配偶者はマイホームの所有権を相続しなくとも一定期間居住可能になります。
この配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権は、建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けることができます。また、配偶者居住権の相続税評価額が低ければ配偶者が現預金などを多く相続できる可能性があります。
配偶者居住権は建物の耐用年数と配偶者の居住期間の設定によって、効果が異なるため税理士などの専門家に相談してから使用されることをおすすめします。
まとめ
相続の際、配偶者の他に故人の子どもや両親・兄弟姉妹にも相続権が生じます。遺言書で配偶者にすべてを遺すとしても故人の子どもや両親の遺留分を犯すため、結局は財産が分散してしまう可能性があります。
相続財産が分散してしまうと、配偶者などの近しい遺族の生活費が不足してしまうかもしれませんし、遺産分割のためマイホームからのを転居を余儀なくされる恐れもあります。
財産をしっかりと相続させるには事前の準備が欠かせませんが、特定の親族を法定相続人から除外することは実際には難しくなっています。
特定の法定相続人を除外するのではなく、親しい方に多くの財産がわたるよう、遺言書や生前贈与、マイホームへの配偶者居住権の登記などを用いて対策を立てていくようにしましょう。
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表
配信: ファイナンシャルフィールド