「遺産を1円も渡したくない!」相続人から外れてほしい身内を除外することはできる?

相続の際、特定の相続人に遺産を渡したくないといった場合、そうした身内を相続から除外することは可能なのでしょうか?
 
また、配偶者といった特定の相続人に財産を遺すには事前にどういった準備が必要なのでしょうか? 解説していきます。

相続人からの除外は難しい

相続では、配偶者や子どものほか両親と兄弟姉妹などが法定相続人となる場合があり、遺言書がない場合は各法定相続人に相続財産を一定の割合(法定割合)で受け取る権利が生じます。

 

しかし、法定相続人の中には故人にとって親しい方もそうでない方もいます。そして親しい方に可能な限り多くの財産を遺してあげたいということもあるでしょう。

 

特定の法定相続人を相続から除外するには、遺言書または生前に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

 

しかし、ただ申し立てれば法定相続人から除外されるというわけではなく、申し立てが認められるには故人への虐待や侮辱などの重大な非行行為があった場合などの特段の理由が必要となります。

 

また、法定相続人の除外が認定されるケースは少ないため、実際には相続から除外するよりも相続財産を渡したい相続人に確実に渡せるように準備していくことが大切です。

 

特定の相続人に遺産を遺すには?

相続では、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、相続順位に従い、上の順位の相続人がいない場合、下の順位の相続人が、配偶者と一緒に相続人になります。

 

相続の順位は1位が故人の子ども、2位が故人の両親、3位が故人の兄弟姉妹となるため、夫婦間に子どもが居らず、故人の両親や兄弟姉妹が健在の場合、遺言書による指定がなければ配偶者に相続財産がすべて渡らず、故人の家族・親族が相続してしまう可能性があります。

 

また、子どもがいる場合でも親子関係がうまくいっていない場合は、相続によって財産を分割するためマイホームの売却を迫られるなどして居住を続けることが困難となってしまうかもしれません。

 

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