後遺障害申請を弁護士に依頼するべき理由〜依頼のタイミングも紹介

後遺障害申請を弁護士に依頼するべき理由〜依頼のタイミングも紹介

交通事故の被害を受け治療しても、完全には治らなかった場合、後遺障害申請をすることになります。

しかし残念ながら、後遺障害は申請したからといって簡単に認定されるものではありません。

結果に納得がいかず「弁護士に相談した方がいいのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は

後遺障害が認定されるまでの流れ
後遺障害申請を弁護士に依頼すべき理由
後遺障害申請を弁護士に依頼するタイミング

などについて解説します。

この記事が、交通事故の後遺障害についてお悩みの方のための手助けとなれば幸いです。

1、後遺障害とは?

適切な認定を受けるために、後遺障害について基本的な知識をはじめに確認しておきます。

(1)「後遺症」とは違う

まず押さえておきたいのは、「後遺障害」は「後遺症」とは別の意味を持つということです。

一般的によく用いられる「後遺症」という言葉は、「治療を施したにもかかわらず事故前の身体に完全には戻らなかった状態」をいいます。

これに対して交通賠償実務で用いられる「後遺障害」は、「後遺症」のうち以下の条件を満たしたものだけを指す言葉です。

交通事故との相当因果関係が認められる
労働能力を喪失している
自賠責保険の等級に該当する症状がある

 医師であっても厳密に使い分けているとは限らず、「後遺症が残る」と言われても交通賠償実務における「後遺障害」としては認定されないケースがあります。

「後遺症」の一部だけが「後遺障害」になるということに注意してください。 

(2)1級から14級に分けられる

交通事故の後遺障害等級は、部位や程度を基準として1級から14級までに分けられています。

数字が小さいほど重い障害であることを意味します。

最も重い1級の例は両目失明、両足切断などです。

交通事故で多いむちうちであれば、内容に応じて12級、14級、等級非該当のいずれかになります。

後遺障害等級表を参照して、自分の症状がどの等級に該当する可能性があるのか確認してみましょう。

2、後遺障害認定のメリット・デメリット

(1)後遺障害認定のメリット

①後遺障害慰謝料を受け取れる

後遺障害認定を受ける一つ目のメリットは、等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れることです。

後遺障害慰謝料とは、事故により後遺障害が残ってしまい、精神的に大変な思いをしていることに対して支払われる賠償金です。

賠償金の金額については、計算する主体によって「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準があります。

「自賠責基準」とは、自賠責保険の支払いの際に用いられる基準です。

自賠責保険は最低限の補償を目的としているため、金額は3つの基準の中で最も低くなります。

「任意保険基準」とは、任意保険会社が支払いの際に用いる基準です。

保険会社によって金額は異なりますが、自賠責基準に多少の上乗せをした金額となっていることが多くなっています。

「裁判基準」とは、裁判をした場合に認められる金額になりますが、弁護士であれば交渉の際にも用いることができます。

3つの基準の中で最も高額で、1級では2800万円、14級でも110万円になります。

なお、自賠責基準では14級の場合32万円となります。

等級の認定を受けた上で「裁判基準」で請求することにより、高額な後遺障害慰謝料を受け取ることができるのです。

②逸失利益を受け取れる

後遺障害認定を受ける二つ目のメリットは、逸失利益を受け取れることです。

逸失利益とは、「後遺障害により労働に支障が生じて、減少してしまう収入」のことをいいます。

具体的な額は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で求めます。

「基礎収入」は、事故前の1年間の収入が基準となることが一般的です。

実際に収入がなくても、主婦(夫)や学生、若年労働者については、平均賃金を基準とすることで算定するケースが多いです。

「労働能力喪失率」は、後遺障害によって労働能力がどの程度失われたかを表したものです。

等級に応じて割合が決められており、1級~3級であれば100%、14級では5%となっています。

「ライプニッツ係数」とは、賠償金の受け取り後に利息が生じ、必要以上の金銭的利益を受ける点を調整するためのものです。

計算方法は複雑ですので、年齢ごとに国土交通省が示している数字を参照しましょう。

具体的に計算すると、例えば40歳、年収800万円で14級が認定されているケースでは、800万円×5%×18.327=約733万円となります。

なお、むち打ち等で14級が認定される場合は、労働能力喪失期間が5年と限定されるケースが多く、その場合の金額は、上記ケースだと800万円×5パーセント×4.5797=約183万円になります。

逸失利益は高額となるケースも多いため、後遺障害認定を受ける大きなメリットといえます。

(2)後遺障害申請のデメリット

①時間や手間がかかる

後遺障害申請のデメリットとしては、時間や手間がかかることが挙げられます。

後遺障害申請のためには多くの必要書類があり、慣れていないと収集・作成が非常に面倒です。苦労して申請しても、結果が出るまで1~2か月程度は要します。

結果に納得いかずに異議申し立てをするのであればさらなる手続が必要です。

申請を考えている場合には、時間や手間がかかることは頭に入れておいてください。

②認定されないケースも多い

申請したとしても認定されないケースも多いのが現実です。上述したとおり、「後遺症」があったからといって「後遺障害」と認定されるとは限りません。

特に、むちうちの場合には自覚症状が検査画像などの客観的な所見に現れないことも多く、等級認定がなされにくくなっています。

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