後遺障害申請を弁護士に依頼するべき理由〜依頼のタイミングも紹介

後遺障害申請を弁護士に依頼するべき理由〜依頼のタイミングも紹介

5、後遺障害認定を弁護士に依頼するタイミング

(1)弁護士への依頼はいつでもいい

後遺障害認定について弁護士に依頼するタイミングに決まりはありません。

「ある程度進んだ段階にならなければ依頼できない」ということはないため、困ったことや気になることがあれば、まずは相談してみるのがよいでしょう。

よくみられる依頼タイミングについて以下で説明します。

(2)事故直後からでもサポートを受けられる

事故直後であっても弁護士に依頼するメリットはあります。というのも、通院の方法や必要な検査についてアドバイスを受けられるからです。

治療をどのように進めるかは後遺障害認定に際して非常に重要になります。例えばむちうちの場合、週2日以上通院するのが、後遺障害認定のためには適切であるとされています。

弁護士の話を聞けば、通院期間、通院頻度、受けるべき検査などがわかるため、後遺障害認定のためには、早期に依頼するのがオススメです。 

(3)症状固定となったとき

症状固定となり、後遺障害申請をする段階で弁護士に依頼するのも効果的です。被害者請求のための書類の収集や、申請手続を弁護士に任せられます。

手間を省きながら認定可能性を上げるためにも、症状固定となったら弁護士への依頼を検討してみるとよいでしょう。

(4)後遺障害の認定結果に納得がいかないとき

後遺障害の認定結果に納得がいかないときも弁護士に相談してみてください。

弁護士は、症状・治療経過などを踏まえて、結果が妥当であったかどうかを判断します。もし結果が変わる可能性があるのであれば、書類を準備して異議申立て手続を行います。

納得いく結果を得るためには、弁護士への依頼が有効です。

まとめ

ここまで、後遺障害について、認定のメリット・デメリット、認定までの流れ、弁護士に依頼すべき理由などを紹介してきました。

適切な認定を受けることの重要性をご理解いただけましたでしょうか。

後遺障害について何か疑問をお持ちの方は、まずは弁護士に相談してみてください。

監修者:外口孝久弁護士

1.経歴
2011年 03月 明治大学法科大学院修了
2012年 09月 新司法試験合格
2014年 01月 ベリーベスト法律事務所入所

2.取り扱い分野
交通事故(被害者側)
労働災害(被災労働者側)

3.業務実績

・交通事故代理人(被害者側)としての取扱件数延べ350件以上
・死亡事故をはじめとする重傷案件多数(遷延性意識障害、高次脳機能障害、四肢麻痺、四肢欠損、胸腹部臓器の損傷、歯牙欠損、目・耳・鼻の障害、醜状障害、PTSD、上司下肢の機能障害等)
・自研センター研修(弁護士コース)修了
・労働災害における被災者側代理人多数(製造業、造船業、病院、建設業、食品工場、運輸業、海上輸送業等)
・日本交通法学会所属

4.メッセージ
私の専門とする交通事故・労働災害分野のご相談者様に、自ら望んで弁護士に相談される方はいません。
一生に一度あるかないかの未経験のトラブルに巻き込まれ、ケガの痛みもある中で、相手方保険会社から心ないことを言われたり、自賠責・労災保険・自身の加入する保険など、複数登場する保険会社へ対応したりしなければならないストレスには、想像を絶するものがあると思います。
私は、そのようなお困りの方々に寄り添い、力になれる存在でありたいと思っております。
ご不安なお気持ちを少しでも和らげることができるよう、できる限り丁寧にお話しを伺うことを心がけ、また、お客様の利益を最大化するための研鑽に努めて参ります。

外口弁護士監修 :「労災」記事一覧
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