なぜ検察庁からの呼び出しが来ない?理由と今後の展開を弁護士が解説

なぜ検察庁からの呼び出しが来ない?理由と今後の展開を弁護士が解説

なぜ検察庁からの呼び出しがないのだろう…?

警察での取り調べ後、警察からは「検察庁からの呼び出しを待っているように」と言われたものの、具体的なタイミングがわからず不安な待ち時間が続くこともあります。

今回は、ベリーベスト法律事務所の弁護士が、検察庁からの呼び出しがあるまでの捜査の流れや、呼び出しが遅れる理由について、詳しく解説します。

検察庁からの呼び出しについては以下の関連記事をご覧ください。

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1、検察庁の呼び出しが来ない理由

(1)捜査に時間がかかっている

「検察庁から呼び出しがある」旨、警察から言われていたにもかかわらず呼び出しが来ないと、かえって不安になってしまいますよね。

検察庁からの呼び出しが来ない理由の1つとして、捜査に時間がかかっていることが挙げられます。

検察庁が被疑者を呼び出すのは、起訴・不起訴の判断をするために取り調べをするためです。捜査が進まず、取り調べ段階まで至っていないと、検察庁からの呼び出しは来ません。

捜査に時間がかかる理由としては、事件の複雑性により捜査に時間がかかっている場合や、検察庁の繁忙期であることが考えられます。

(2)不起訴になった場合

① 不起訴になった旨の連絡は来ない

検察庁からの呼び出しが来ない理由の2つ目は、事件が不起訴になった場合です。検察庁に事件が送致されたら呼び出しがあるのが一般的ですが、中には検察庁が呼び出しをせずに不起訴の判断をしている場合もありえます。

検察で不起訴の判断がなされたとしても、被疑者の元に不起訴になった旨の連絡は来ません。なぜなら、検察庁には不起訴になった旨を被疑者に伝える義務がないからです。

逮捕されずに、被疑者が在宅のまま捜査がされている事件(在宅事件)の場合、事件発生から3〜4ヶ月程度で不起訴か否か判断されることもあります。

しかし、捜査が遅れていると、不起訴の判断が出るまでに、1年以上かかることもありますこのように、不起訴の判断が出るまでの期間は事案ごとに異なっており、一律ではありません。

② 不起訴処分告知書を検察官に請求する権利あり

不起訴になった旨、検察庁から自発的に連絡が来ることはありません。

しかし、不起訴かどうかはっきりしないままだと、安心できませんよね。

また、会社に不起訴になった証拠を提出する必要がある場合があります。そういった場合、被疑者側から、検察官へ「不起訴処分となった旨を証明する書類(不起訴処分告知書)」を請求することができます。

2、検察庁からの呼び出しがあるまでの流れ

(1)捜査の流れ

警察による捜査が行われ被疑者として警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に、検察官へ身柄送致がなされます(逮捕後に釈放されて書類送検となる場合もあります。)。

なお、在宅事件の場合は、身柄拘束はされません。被疑者は、通常の生活を送りながら、検察庁の起訴・不起訴の決定を待つこととなります。

(2)警察の捜査と検察庁の捜査の違い

検察庁での捜査が行われる前段階として、警察での捜査が行われています。

警察は、事件の第一次的な捜査を行います。検察庁は、警察の捜査をもとに、起訴・不起訴の終局処分を決定するための捜査を行うのです。

警察では、起訴・不起訴の判断をすることはできません。起訴は検察官のみに与えられた権限になります。

(3)検察庁の捜査で行うこと

上記のように、検察庁に送致された事件につき、検察庁は起訴・不起訴の決定をする必要があります。

起訴・不起訴の判断をするために、以下のような捜査を行います。

被疑者・参考人の取り調べ
証拠品の搜索・差押え
取り調べや証拠に基づく検討

(4)検察官による起訴・不起訴の決め方

捜査によって、罪を犯したことが明白であり、訴追が必要であると判断する場合、検察官は裁判所に起訴状を提出して被疑者を起訴します。

(5)不起訴になる場合

検察庁での捜査の結果、不起訴となるのは次のようなケースです。

①訴訟条件を欠く場合

起訴をするためには、大前提として、訴訟条件が必要になります。

以下のように、訴訟条件を欠く場合には、起訴ができないため不起訴となります。

被疑者が死亡したとき
親告罪について告訴が取り消されたとき など

②被疑事件が罪とならない場合

事件が発生しても、被疑者が起訴されるかは、被疑者の状態により異なります。

以下の場合には、不起訴となります。

被疑者が犯罪時14歳に満たないとき
被疑者が犯行当時に心神喪失状態にあったと判断された場合

③犯罪の嫌疑がない場合

人違いなど、罪を犯していない人を起訴することはできません。

犯罪の嫌疑がなければ、当然ながら不起訴となります。

④犯罪の嫌疑が不十分の場合

証拠を十分に分析・検討したり、取り調べをしたりして捜査を尽くしても、犯罪の成立を認定できる証拠が不十分ということもあります。

そのような場合は、被疑者を起訴することができず不起訴となります。

⑤起訴猶予の場合

被疑者が罪を犯したことが証拠上明白であっても、被疑者の年齢や情状(例:反省している、示談している)などの事情を考慮し、検察官の判断で、起訴猶予として不起訴となる場合があります。

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