5、検察庁からの呼び出し前に弁護士に相談するメリット
(1)事情聴取へのアドバイスをもらえる
検察庁からの呼び出し前に弁護士に相談しておくと、事情聴取や取り調べに関するアドバイスを、弁護士からもらうことができます。
検察庁からの呼び出しがあるのは、警察の捜査が終わり、検察庁の捜査もある程度進んだ段階です。
検察庁の呼び出しがあってから、慌てて弁護活動をするのは、時期的に遅すぎるケースが多いです。起訴される可能性が少しでもある場合は、できる限り早めに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士への依頼が早ければ早いほど、弁護できる期間が長くなり、取れる選択肢も増えます。
(2)検察庁へ同行してもらえる場合がある
弁護士に依頼をしておけば、検察庁から呼び出された際、弁護士が検察庁に同行してくれる可能性があります。
もちろん、検察官の取り調べ自体に必ず弁護士が同席できるわけではありません。ですが、弁護士に依頼し弁護士が検察庁まで同行していることは検察官にも伝わりますので、不当な取り調べがされる可能性は低くなるでしょう。
弁護士のスケジュールを確保するためにも、前もって弁護士に依頼しておくことをおすすめします。
(3)不起訴の可能性が高まる
弁護士に依頼すると、事件の進捗に合わせてアドバイスをもらえたり、不起訴の可能性が高まったりします。
被疑者と被害者の当事者同士では、示談の話がまとまらなくても、弁護士が間に入ることで示談が成立することもあります。少しでも不起訴の可能性が高まるように、反省の情を書面にまとめたり、再犯防止の取り組みや家族による被疑者更生への協力などを主張したりするなどの対策も可能です。
起訴されてしまうのと、不起訴にとどまるのとでは、大きく異なります。一度検察庁で起訴されてしまうと、後から不起訴に変更することはできません。
不起訴の可能性が少しでも高まるように、検察庁からの呼び出しがなくても、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
検察庁からの呼び出しを待っている間、呼び出しが来ない理由を色々と考えて不安を感じている人が多いでしょう。
呼び出しがしばらくなくても、単に捜査が遅れているだけで、起訴される可能性がゼロになったという保証はありません。起訴される可能性があるのであれば、早めに弁護士に相談をして対策を立てておくことをおすすめします。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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